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[debian-devel:03542] plain2



香田@徳島大学です。

plain2 が Debian にないパッケージにあったのでパッケージ化
しているのですが copyright の改変に関する条件が non-free
になりそうなので,作者の内田さんにメールで確認したところ
以下の回答を頂きました。

 > > --------------
 > > ・plain2 を改造して利用することに制限はつけない.ただし,改造した版を作者
 > >   の許可なく再配布してはならない.改造については,作者に報告して頂きたい.
 > > --------------
 > > とありますので Debian の配布基準と矛盾すると思いますので普通の
 > > パッケージは無理で多分 non-free に分類されると思います。
 > > # これを変更するのはやはり無理でしょうね。
 > 
 > 
 > 4の,“変更したら別の名前”,“patchファイル添付での配布は許可”,
 > という条件で配布を認めることに問題はありません.ですが,
 > “明示的に許可しなければならない”とされているので,
 > 配布物の条件文を更新しなくてはならないということになりそうですね.
 > 
 > 結局,私が作業をしないかぎり(今はしそうにない...) non-free 分類でしょう.

上の "4の" と書いてあるのは Debian フリーソフトウェアガイドラインの
4. 作者のソースコードの完全性
のことです。
# この文章,訳がというのでなく,わかりにくいですね。

結局内田さんはこの 4 の条件でよいというお考えのようですが,そのように
修正したドキュメントを含めた plain2 を今配布する(これが明示的と理解
されているのでしょう)ことはできないので,non-free という結論だと
理解しました。

それでお聞きしたいのは,例えば内田さんから修正した配布条件というか
copyright をメールで頂いて,それを /usr/doc/plain2/copyright に
置き,付記として事情を書いておくというようなことで処理することは
問題ないかどうかです。
問題ないなら,そのようにお願いしてみるつもりですが。

ちなみにオリジナルには README とか COPYRIGHT とかはなく doc
ディレクトリにあるファイルを plain2 で処理した TeX ファイルに
配布条件は記されています。
でもソースコードとかに何か書いてる可能性はありますね。。。

それと non-free になったときは CD での配布などに含められないのが
main との実用上の違いと思っているのですが,そうでしょうか。
# もちろん配布条件が本質的な違いですが単なるバイナリパッケージ
# としての話です。

					平成10年5月21日(木)

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 香田 温人(こうだ あつひと)
 http://www1.pm.tokushima-u.ac.jp/%7Ekohda/