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[debian-devel:14109] Re: ChaSen's license



佐野@浜松です。

In <200104180044.JAA29737@xxxxxxxxxxxxx>,
 on "Wed, 18 Apr 2001 09:44:14 +0900",
 with "[debian-devel:14085] Re: ChaSen's license",
  knok@xxxxxxxxxxxxx (NOKUBI Takatsugu) さん wrote:

knok> >> 「法や規制に抵触しないこと」が示唆されるだけでなく、それが使用や
knok> >> 配布の条件にまでなっているとすると、なんらかの法や規制に抵触する
knok> >> ことでソフトウェアの権利者から訴えられるかもしれない、ということ
knok> >> になり、やっかいな気もします。
knok> >> 
knok> >> とはいえ、ライセンスの意図としては、それほどリスクを負わせるつもり
knok> >> は無さそうにも思いますが……。
knok> 
knok>   私も多分そうだろうとは思っています。しかしまあ、文面的にはその可能性
knok> があるわけですから、paranoid に考えるとそういう可能性を排したいという
knok> 考え方があることにも理解はできます。
knok> 
knok>    Thomas が中国を引きあいに出してますが、どうも彼の国では法を犯した人
knok> の責任が連鎖的にある場合があるらしくて、そういったケースで問題になるだ
knok> ろう、ということを言っているらしいのです。
knok>   とはいえ、そのケースだと license に記述があろうがなかろうが法規制の
knok> 範疇では問題になることにかわりはないですよね...

Thomas が言っているのは、
「もしある国が法律によって、外国から自国民に向けて特定のプログラムを
送ることを禁止した場合、(その国の主権の及ぶ範囲に立ち入らない限り)
自分はその法律を無視して行動しても実質的な問題は発生しないが、もし
そのプログラムのライセンスがそのような国の法律をも中に取り込むこと
によって、米国の裁判所でもその法律の効力が及ぶようなことになれば、
すべての国の法律が他のいかなる国においても有効ということになる。」
ということだと思います。

実際、旧ソ連では海外の TV やラジオの放送を受信することが犯罪行為で
あったり、また現在でも一部のイスラム諸国では宗教上の掟が法律として
効力を持っていたりするわけですから、「どこかの国のわけのわからない
法律が突然自分達を拘束するかもしれないようなライセンスは許容できない」
という考えも理解はできます。

 (世界にはいろいろな国がありますから)

ついでに、出されていた意見に参考として訳をつけておきます。

Looks like a form of the law requirement Debian's been unhappy about
before. I hate to say it's non-free on such an innocuous clause, 
but such is how it goes.

これは Debian が以前からずっと悩まされてきた法的要件の
一種のように見える。このような一見無害な条項に基づいて
 non-free だと規定するのは気が進まないが、これが現実と
いうものだ。

It's not innocuous in the world we live in.  There are countries which
do all kinds of horrid unpleasant things with law; they imprison
people for using the internet untrammeled and they put people in
prison if they dare to suggest that the government should be changed.

このような条項は、我々が生きている世界ではけして無害なものとは
言えない。多くの国々では法の名のもとにあらゆる種類のぞっとする
ような不愉快なことが行なわれている。規制を受けずに自由にインター
ネットを利用したからという理由で投獄される人々もいれば、自国の
政府に対して改革を提案したからという理由で監獄に入れられる人々も
いるのだ。

If China makes it illegal for me to send a copy of some program to a
Chinese national, then I will freely ignore that law.  Unless, that
is, the license has incorporated Chinese law into its terms, thus
making it enforceable in a US court.  I won't be party to that!

もし仮に、僕が中国の国民にある種のプログラムの複製を送ることを
中国政府が非合法化したとしても、僕自身はその法律を自由に無視して
行動できる。ただし、そのプログラムのライセンスが中国政府の法律を
その配布条件に組み込むことによって、米国の裁判所でもその法律が
効力を持つようにしてしまうことが無い限りは、だ。
僕はそんなライセンスなんてごめんだよ!

knok>   一応 upstream にも聞いてみたのですが、国に属する機関(ICOT)が定めた
knok> license なので変更は困難、という回答を得ています。

木下さんの書かれたように、ただし書きとか補足といった形で
実質的にこの条項が効力を持たないということを明確にできれば
良いのですけどね。

このままだと、DFSG の 5 および 6 を満たさないように思われます。

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     # (わたしのおうちは浜松市、「夜のお菓子」で有名さ。)
    <kgh12351@xxxxxxxxxxx> : Taketoshi Sano (佐野 武俊)