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[debian-devel:02023] Re: Comments on "A social contract"



井上です。

5年ぶりに東京に帰ってきました。
遅くなりましたが、「社会契約」の「ガイドライン」についてのご指摘
についてコメントします。

Subject: [debian-devel:01932] Comments on "A social contract"
Date: Mon, 22 Sep 1997 17:46:08 +0900
From: Kiyota Hashimoto <hash@xxxxxxxxxxxx>

>ガイドライン
>1. やっぱり「Debianの一部となるソフトウェア各自のライセンス」とでも
>しないと分かりにくくないですか?

「社会契約」でcomponentを「コンポーネント」としたので、
「Debianのコンポーネント各自のライセンス」としましょうか。

>2. 別に「実行形式とともに」である必要はありません。ソースがあれば実行
>形式はなくても・・・。ということで、「実行形式だけでなく、ソースも
>配布できるようにしなくてはいけません」でしょう。

「プログラムは、ソースコードを含まなければならない。プログラムは、実行
形式だけでなくソースコードの配布もできるようにしなければならない」
ですね。念のため、
(1)プログラム=ソースコード
(2)プログラム=ソースコード+実行形式
(3)プログラム=実行形式
のどれでも良いということですか?
私には、(2)かつ(2)の配布もOKととれるのですが? 間違っていたら指摘して下
さい。

>3. 
> derived worksは鴨志田さんとこにある翻訳用語統一でもこうなってるんです
> が、少なくとも文脈上一回くらいは「オリジナルから派生したプログラム」
> くらいに説明的であって欲しいと思います。

最初のderived worksを「オリジナルから派生したソフトウェア」とします。
  
>それと、この後半はちょっと分かりにくいところですが、この「ライセンス」
>というのはderived worksに添付されるライセンスですか?それとも元の
>プログラムに添付されるライセンス? 私には後者に思えるんですが。
>この理解が正しければ、後半は次のようになります。
>「また、こうした派生的なソフトウェアが元のソフトウェアと同じライセンス
>条項の下で配布できるようにしておく必要があります」

そう読めませんか? 誤解を招くのであれば直します。  

4.
> only ifは「必ず〜しなくてはいけません」の方が分かりやすい?
>「「ライセンス」によって、そのソースコードを第三者が修正した上で配布
> することに制限を加えることはできますが、プログラム構築時に修正する
> ことができるように、ソースコードに「パッチファイル」を添付配布する
> ことを「必ず」許可するものでなければなりません。」

私には、Integrityを保つにはsource file + patch fileが最も望ましい
と言っているように思えるのですが。なぜなら、悪意のある改ざんや、
意図しなっかったバグが修正に入り込んだ場合、patch fileを破棄すれ
ば、元に戻せるからです(Integrityを保護できる)。source fileとpatch 
fileをmergeしてしまうと元に戻せなくなるので、修正済みsourceが簡単
に配布できないように歯止めをかけているんじゃないのでしょうか。

>explicitlyは「〜配布することを許可すると明示せねばなりません」
>最後の「要求してもかまいません」は「要求するのはかまいません」かな。

この2つは、「表現の問題」なのでコメントを保留します。

6. 
>後半、「ビジネスに利用するから、遺伝子研究に利用するからといって、
>その使用に制限を加えてはいけません」と分けた方がいいでしょう。

>#そういえば、ここで「遺伝子研究」がいきなり出てくるのは違和感感じる
>読者っていないですかね? 倫理的に嫌悪感を感じるという意味で、
>ビジネスと遺伝子研究が並列されてるのが筆者のユーモアなんだけど。

気づきませんでした。ありがとうございます:-)

7. 
>by those parties(= all to whom the program is redistributed)は
>executionにかかります。

>「あるプログラムに与えられた権利は、その再配布を受けた人すべてに
>適用されるものとし、追加ライセンスの許可をもらうといった作業も
>不要です」

そうですね。additional licenseをexecutionすることの意味を考えると、
「ソフトウェア使用の追加許可(契約)」をthose partiesが「履行する」
ですから、「追加ライセンスの許可をもらう」になりますね。直します。

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Yasushi Inoue (井上 泰)
E-Mail:    y-inoue@xxxxxxxxxxxxxxxxx