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オープンソースの定義 日本語版

(バージョン 1.0)
「オープンソース」とは、単にソースコードが入手できるということだけを 意味するのではありません。「オープンソース」であるプログラムの配布条件は 以下の基準を満たしていなければなりません。

1. 自由な再配布

「オープンソース」であるライセンス(以下「ライセンス」と略)は、出自の様々な プログラムを集めたソフトウェア配布パッケージの一部として、ソフトウェアを販売 あるいは無料で配布することを制限してはなりません。ライセンスは、 このような販売に関して印税その他の報酬を要求してはなりません。
(理由)

2. ソースコード

「オープンソース」であるプログラムはソースコードを含んでいなければならず、 コンパイル済形式と同様にソースコードでの配布も許可されていなければいけません。 何らかの事情でソースコードと共に配布できない場合には、ソースコードを インターネットを通じて無料でダウンロードする方法を用意し、それをはっきりと公表 しなければなりません。ソースコードは、プログラマがプログラムを変更しやすい 形態でなければなりません。意図的にソースコードを分かりにくくすることは 許されません。プリプロセッサや変換プログラムの出力のような中間形式は 認められません。
(理由)

3. 派生ソフトウェア

ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに 派生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で配布することを 許可しなければなりません。
(理由)

4. 作者のソースコードの完全性

構築の際プログラムを変更するために、ソースコードと一緒にパッチファイル を配布することを認める場合に限って、ライセンスは変更された ソースコードの配布を制限できます。ライセンスは変更されたソースコードから 構築されたソフトウェアの配布を明確に許可していなければなりません。 ライセンスで派生ソフトウェアに元のソフトウェアとは異なる名前や バージョン番号をつけるよう義務づけることは許されます。
(理由)

5. 人やグループによって差別してはならない

ライセンスは特定の個人やグループを差別してはなりません。
(理由)

6. 使用する分野で差別してはならない

ライセンスはある特定の分野でプログラムを使うことを制限しては なりません。例えば、プログラムの商用目的での使用や、 遺伝子研究の分野での使用を制限したりしてはなりません。
(理由)

7. ライセンスの継承

プログラムに付与された権利は、そのプログラムを入手した者全てに 同様に与えられなければならず、第三者が配布にあたり追加条件を 設けることは許されません。
(理由)

8. ライセンスは特定の製品においてのみ適用されるものであってはならない

プログラムに付与された権利は、特定のソフトウェア配布パッケージの一部である ということに依存するものであってはなりません。 プログラムをそのパッケージから取り出したとしても、そのプログラムの ライセンスの範囲内で使用あるいは配布されるのであれば、プログラムが 再配布されるすべての人々は元のソフトウェア配布パッケージにおいて 与えられていた権利と同等の権利を有します。
(理由)

9. ライセンスは他のソフトウェアのライセンスに干渉してはならない

ライセンスはそのソフトウェアと共に配布される他のソフトウェアに制限を 設けてはなりません。例えば、ライセンスは同じ媒体で配布される他のプログラムが 全てがオープンソースソフトウェアであることを要求してはなりません。
(理由)

10. ライセンスの例

GNU GPLBSDX コンソーシアムArtistic などが我々がオープンソースの定義に適合すると見なすライセンスの例 です。MPLQPLも同様に、オープンソースの ライセンスとして認められます。

Bruce Perens が「The Debian Free Software Guidelines」としてこの文書の 最初の草稿を書きました。そして彼は、 Debian の開発者たちが 1997 年 6 月に 行った電子メールによる討議において寄せられた意見を採り入れて推敲を加え、 Debian 固有の話題を文書から削除して、「オープンソースの定義」を 書き上げました。

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