Index: japanese/distrib/netinst.wml =================================================================== --- japanese/distrib/netinst.wml (revision 228) +++ japanese/distrib/netinst.wml (revision 229) @@ -2,7 +2,7 @@ #use wml::debian::toc #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" -#use wml::debian::translation-check translation="1.28" +#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
この方法による Debian のインストールでは、インストール作業時に
@@ -20,7 +20,7 @@
以下に挙げるのは 280 MB 以下のサイズのイメージファイルです。 +
以下にイメージファイルを挙げています。 プロセッサのアーキテクチャを選択してください。
ミラーが構築できたら、Debian に登録してミラーリストに追加してもらうようにしてください。手続きは +自分のミラーを公式ミラーリストに挙げられるようにするには必ず: +
+ +するようにしてください。ミラーが構築できたら、Debian に登録して公式ミラーリストに追加してもらうようにしてください。手続きは簡単なウェブフォームから行うことができます。
問題や疑問があれば、
このページでは、特定のライセンスが
公式リリースの Debian CD には署名済みチェックサムファイルが付属しています。
@@ -12,16 +12,14 @@
CD イメージの内容の検証は、単に適切なチェックサムツールを使うようにしてください。
-古く、アーカイブされた CD リリースでは MD5 チェックサムだけが生成され
-
チェックサムファイル自体が正常であることを確保するため、GnuPG
-を使い、添付されている署名ファイル (例えば
CVS は、複数の人が同じ対象に対して同時に作業するのを助けるためのプログラム
@@ -79,11 +79,24 @@
必要とするサブディレクトリやファイルの数だけ、この操作を繰り返してください。
2 行目は、WML ファイルから HTML を生成するのに必要な全ファイルを含んでいます。
-ただし、一部分の check out は実際にはサポートされていないので、
+ただし、一部分の取得は実際にはサポートされていないので、
上記の操作は必ずうまくいくとは限りません。
+リポジトリへのSSH経由での書き込みアクセスでは、シェル設定に
+
+という行を追加し、ログインに rsh ではなく SSH
+を使うということを CVS に指示する必要があるかもしれません。
+
Alioth アカウントと、それに付随する公開 SSH
鍵がある場合はそれを使うことが出来ます:
Index: japanese/devel/constitution.1.0.wml
===================================================================
--- japanese/devel/constitution.1.0.wml (revision 228)
+++ japanese/devel/constitution.1.0.wml (revision 229)
@@ -1,18 +1,9 @@
#use wml::debian::template title="歴史的バージョンの Debian 憲章 v 1.0" BARETITLE="true"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
-Version 1.5 は 2015 年 1 月 9 日に批准され、Version 1.4 を更新した。
-Version 1.4 は 2007 年 10 月 7 日に批准され、Version 1.3 を更新した。
-Version 1.3 は 2006 年 9 月 24 日に批准され、Version 1.2 を更新した。
-Version 1.2 は 2003 年 10 月 29 日に批准され、
-Version 1.1 を更新した。
-Version 1.1 は 2003 年 6 月 21 日に批准され、
-Version 1.0 を更新した。
-Version 1.0 は 1998 年 12 月 2 日に批准された。
-
-Version 1.5 は 2015 年 1 月 9 日に批准され、Version 1.4 を更新した。
-Version 1.4 は 2007 年 10 月 7 日に批准され、Version 1.3 を更新した。
-Version 1.3 は 2006 年 9 月 24 日に批准され、Version 1.2 を更新した。
-Version 1.2 は 2003 年 10 月 29 日に批准され、
-Version 1.1 を更新した。
-Version 1.1 は 2003 年 6 月 21 日に批准され、
-Version 1.0 を更新した。
-Version 1.0 は 1998 年 12 月 2 日に批准された。
-
-Version 1.5 は 2015 年 1 月 9 日に批准され、Version 1.4 を更新した。
-Version 1.4 は 2007 年 10 月 7 日に批准され、Version 1.3 を更新した。
-Version 1.3 は 2006 年 9 月 24 日に批准され、Version 1.2 を更新した。
-Version 1.2 は 2003 年 10 月 29 日に批准され、
-Version 1.1 を更新した。
-Version 1.1 は 2003 年 6 月 21 日に批准され、
-Version 1.0 を更新した。
-Version 1.0 は 1998 年 12 月 2 日に批准された。
-
-Version 1.5 は 2015 年 1 月 9 日に批准され、Version 1.4 を更新した。
-Version 1.4 は 2007 年 10 月 7 日に批准され、Version 1.3 を更新した。
-Version 1.3 は 2006 年 9 月 24 日に批准され、Version 1.2 を更新した。
-Version 1.2 は 2003 年 10 月 29 日に批准され、
-Version 1.1 を更新した。
-Version 1.1 は 2003 年 6 月 21 日に批准され、
-Version 1.0 を更新した。
-Version 1.0 は 1998 年 12 月 2 日に批准された。
-
-Version 1.5 は 2015 年 1 月 9 日に批准され、Version 1.4 を更新した。
-Version 1.4 は 2007 年 10 月 7 日に批准され、Version 1.3 を更新した。
-Version 1.3 は 2006 年 9 月 24 日に批准され、Version 1.2 を更新した。
-Version 1.2 は 2003 年 10 月 29 日に批准され、
-Version 1.1 を更新した。
-Version 1.1 は 2003 年 6 月 21 日に批准され、
-Version 1.0 を更新した。
-Version 1.0 は 1998 年 12 月 2 日に批准された。
- Debian プロジェクトは、
フリーなオペレーティングシステムを作る、
という共通の目的を持った人々の連合体である。MD5SUMS ファイルに記載されています;
-この場合はツール md5sum を使ってください。
-最近のリリースではもっと新しく暗号的にも強いチェックサムアルゴリズム
-(SHA1, SHA256, SHA512) が使用され、同等のツールが利用可能になっています。
+各リリースごとに、暗号的に強いチェックサムアルゴリズム (SHA256, SHA512)
+が使用されています。同等のツールが利用可能になっています。処理には
+sha256sum や sha512sum 等のツールを利用してください。
MD5SSUMS.sign)
+を使い、添付されている署名ファイル (例えば SHA512SUMS.sign)
に対して検証してください。署名に使用されている鍵は全て Debian GPG キーリングにあるため、
最善の確認方法はこのキーリングを使って信頼の輪 (Web of Trust)
Index: japanese/CD/faq/index.wml
===================================================================
--- japanese/CD/faq/index.wml (revision 228)
+++ japanese/CD/faq/index.wml (revision 229)
@@ -1,5 +1,5 @@
#use wml::debian::cdimage title="Debian CD のよくある質問" NOHEADER=true BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.132"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.133"
#use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
@@ -439,8 +439,8 @@
@@ -464,10 +464,10 @@
md5sum
, sha1sums
,
- sha512sums
等のツールでできます。sha512sum
や sha256sum
等のツールでできます。
セクタ数
とセクタサイズ
を dd
に渡して適切な量のバイト数を光学メディアから読み込み、
- バイトストリームを適切なチェックサムツール (md5sum, sha1sum, など) に流します。
- $ dd if=<デバイス> count=<セクタ数> bs=<セクタサイズ> | sha1sum
+ バイトストリームを適切なチェックサムツール (sha512sum や sha256sum など) に流します。
+ $ dd if=<デバイス> count=<セクタ数> bs=<セクタサイズ> | sha512sum
Index: japanese/devel/website/using_cvs.wml
===================================================================
--- japanese/devel/website/using_cvs.wml (revision 228)
+++ japanese/devel/website/using_cvs.wml (revision 229)
@@ -1,5 +1,5 @@
#use wml::debian::template title="CVS の利用方法"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.30"
- $ ./check_debian_iso MD5SUMS debian-6.0.3-amd64-netinst.iso
+ SHA512SUMS チェックサムファイルにある当該チェックサムと比較します。
+ $ ./check_debian_iso SHA512SUMS debian-6.0.3-amd64-netinst.iso
$ ./check_debian_iso MD5SUMS debian-6.0.3-amd64-DVD-1.iso /dev/dvd
+
$ ./check_debian_iso SHA512SUMS debian-6.0.3-amd64-DVD-1.iso /dev/dvd
+ export CVS_RSH=ssh
+
+
+歴史的バージョンの Debian プロジェクト憲章 (v1.0)
-1. はじめに
Index: japanese/devel/constitution.1.1.wml
===================================================================
--- japanese/devel/constitution.1.1.wml (revision 228)
+++ japanese/devel/constitution.1.1.wml (revision 229)
@@ -1,18 +1,9 @@
#use wml::debian::template title="歴史的バージョンの Debian 憲章 v 1.1" BARETITLE="true"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
歴史的バージョンの Debian プロジェクト憲章 (v1.1)
-1. はじめに
@@ -824,7 +815,7 @@
Debian プロジェクト書記
Index: japanese/devel/constitution.1.2.wml
===================================================================
--- japanese/devel/constitution.1.2.wml (revision 228)
+++ japanese/devel/constitution.1.2.wml (revision 229)
@@ -1,18 +1,9 @@
#use wml::debian::template title="歴史的バージョンの Debian 憲章 v 1.2" BARETITLE="true"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
歴史的バージョンの Debian プロジェクト憲章 (v1.2)
-1. はじめに
@@ -841,7 +832,7 @@
歴史的バージョンの Debian プロジェクト憲章 (v1.3)
-
Debian プロジェクト憲章 (v1.5)
+Debian プロジェクト憲章 (v1.7)
正式な手続きは、 議決文の草案が必要な人数の発起人とともに提案された時点から始まる。
-Version 1.5 は 2015 年 1 月 9 日に批准され、Version 1.4 を更新した。 -Version 1.4 は 2007 年 10 月 7 日に批准され、Version 1.3 を更新した。 -Version 1.3 は 2006 年 9 月 24 日に批准され、Version 1.2 を更新した。 -Version 1.2 は 2003 年 10 月 29 日に批准され、 -Version 1.1 を更新した。 -Version 1.1 は 2003 年 6 月 21 日に批准され、 -Version 1.0 を更新した。 -Version 1.0 は 1998 年 12 月 2 日に批准された。 -
+#include "constitution-hist.txt"Debian プロジェクトは、
フリーなオペレーティングシステムを作る、
@@ -877,7 +868,7 @@
(デフォルト以外の) 選択肢は、以降の処理から排除される。
Debian プロジェクトは、
+フリーなオペレーティングシステムを作る、
+という共通の目的を持った人々の連合体である。 この文書は、Debian プロジェクトの公式な意思決定に関わる
+組織構成について記述する。
+Debian プロジェクトの目的やその実現方法については記述しない。
+また意思決定プロセスに直接関連するものを除き、
+方針 (policy) についても記述しない。 このプロジェクトの意思決定は、
+以下のひとつまたは複数によってなされる。 この文書の以降の大部分では、上記各主体の権限、
+それらの構成、任命手続き、意思決定手順を概観していく。
+上記の個人・組織の権限は、他者に監査もしくは制約される場合がある。
+その場合、監査する側の組織・個人の項目にてそのことを示す。
+上記のリストで先に挙げられている個人ないし組織は、
+後に挙げられている者より一般に高い決定権を持つ。
+あるいは前者は後者を任命する、という関係にある。
+ただし先に挙げられている者が後に挙げられている者の決定を
+常に変更できるわけではない。 この憲章におけるあらゆる記述は、
+ 誰かにこのプロジェクトに対する作業を義務づけようとするものではない。
+ 委任された、
+ または割り当てられた仕事をしたくない場合には、それをする必要はない。
+ しかし、この憲章の規則に反した、
+ またこの憲章に従って適切になされた決定に反した行動を、
+ 意図的にとってはならない。 あるひとりの個人は複数のポストを兼任できるが、プロジェクトリーダ、
+ プロジェクト書記、技術委員会議長の三つのポストは例外であり、
+ この三つのポストには別々の人がつかなければならない。
+ またプロジェクトリーダは自分自身を代行者に選んではならない。 ある個人は、公にその旨を表明することによって、
+ いつなんどきでもこのプロジェクトを去ったり、
+ 特定のポストから辞任できる。 個々の開発者は以下の権限を持つ。 開発者は、このプロジェクトに参加している間、
+ その目的を進めることに同意したボランティアの集まりである。
+ 開発者はプロジェクトのパッケージの維持管理や、
+ (プロジェクトリーダ代行者が有意義であると考える)
+ その他の仕事に従事する。 プロジェクトリーダ代行者は新規の開発者を拒絶できる。
+ また既存の開発者を解任できる。
+ 代行者がその権限を濫用していると開発者たちが考えた場合には、
+ もちろん一般決議によってその決定を変更できる。
+ 4.1節(3) および 4.2節を見よ。 開発者は、自分が適切と考える通りに決定をしてよい。 開発者は集合体として以下の権限を持つ。 プロジェクトリーダを任命、罷免できる。 3:1 の賛成多数をもって、この憲章を修正できる。 プロジェクトリーダおよび代行者による決定に対して、
+ 最終判断や無効化ができる。 2:1 の賛成多数をもって、技術委員会の決定に対して、
+ 最終判断や無効化ができる。 技術的なものではない方針
+ (policy) 文書や宣言を公表・更新・撤回できる。 これらには、このプロジェクトの目的を述べた文書、
+ 他のフリーソフトウェア組織との関係を述べた非技術的な方針ガイドライン
+ (たとえば Debian のソフトウェアの満たすべきフリーソフトウェアの許諾条件)
+ などが含まれる。 また日時に関わる立場の表明などもこれらの文書に含まれる。 Debian に関連する目的のために保有されている
+ 資産に関する決定をする。(9 節を見よ。) プロジェクトリーダーと書記の間で意見が統一できない場合は、
+ 新しい書記を擁立する。 開発者の集団は後述する
+ 「標準議事手順 (Standard Resolution Procedure)」に従う。
+ 決議文ないし修正案は、ある開発者によって提案され、
+ K 人以上の開発者がその賛同者となれば、議事の対象となる。
+ またプロジェクトリーダまたは技術委員会から提案された
+ 決議文ないし修正案は議事の対象となる。 プロジェクトリーダまたはその代行者による決定を保留する: 投票はプロジェクト書記が処理する。
+ 投票内容・集計・結果は、いずれも投票期間中には公表されない。
+ 投票終了後、プロジェクト書記は投票内容のリストを公表する。
+ 投票期間は二週間であるが、
+ プロジェクトリーダは一週間以内の範囲でこれを変更できる。
+ 最短の討論期間は二週間であるが、
+ プロジェクトリーダは一週間以内の範囲でこれを変更できる。
+ プロジェクトリーダは決定票 (casting vote) を持つ。
+ 必要最低得票数は 3*Q である。 提案、賛同、修正、投票の要請などの正式な手続きは、
+ プロジェクトリーダ代行者が管理する、
+ 一般から閲覧可能なメーリングリスト上で行われる。
+ 全ての開発者はそのメーリングリストに投稿できる。 投票はプロジェクト書記が適切とする方法で、電子メールにて行われる。
+ プロジェクト書記は、各投票において、
+ 投票者による投票内容の変更を認めるかどうかを決める。 Q は現在の開発者数の平方根の半分である。
+ K は Q と 5 のいずれか小さいほうである。
+ Q と K は整数である必要はないため、丸めはしない。 プロジェクトリーダは以下の権限を持つ。 代行者を任命する。または決定を技術委員会に委任する。 プロジェクトリーダは、その職責の一部や特定の決断事項を定義して、
+ その責任や決定を他の開発者や技術委員会に委任できる。 特定の決断事項に対する委任がなされた後は、
+ プロジェクトリーダはその委任を撤回できない。
+ ただし、職責の一部に対する委任は撤回できる。 他の開発者を支持する。 プロジェクトリーダは、求められた場合 (あるいは求められなくても)、
+ ある意見やプロジェクトのメンバーに対する支持を表明できる。
+ ただしこの表明は、プロジェクトリーダがその問題に対する
+ 決定権を持っている場合に限って強制力を持つ。 緊急を要する決定をする。 その決定の緊急性が (適切な対応がとられなかったために)
+ 徐々に増してきたような場合については、これは適用されない。
+ ただしその事項に決まった締め切りがある場合は適用される。 他に誰も権限を持っていない事項に対する決定をする。 一般決議の草案と、その修正案を提案する。 技術委員会とともに、委員会の新メンバーを任命する (6.2 節を見よ)。 開発者の投票において、決定票を投ずる。 プロジェクトリーダは、このような投票において通常の投票権も持つ。 開発者投票において、討論期間を変更する (上記参照)。 開発者間の討論をリードする。 プロジェクトリーダが開発者間の議論に参加する際には、
+ 議論の衝突点を明らかにするよう、
+ その助けとなるような態度を取るべきである。
+ プロジェクトリーダは、自らの個人的見解を通すために
+ そのリーダーシップを利用すべきではない。 開発者と協議して、Debian
+ に関連する目的のために保有されている資産に関する決定をする。
+ (9.1 節を見よ。)
+ この種の決定事項はプロジェクトリーダ (または代行者)
+ がメンバーに通知する。主な経費については、
+ 支払いの前にメーリングリストで提案、協議すべきである。 信頼された組織 (9.3 節を見よ)
+ のリストに対する追加や削除。この種の決定にあたっては、
+ プロジェクトリーダまたは代行者が指定する、
+ どの開発者でも投稿可能なメーリングリストにおいて評価、
+ 協議する。信頼された組織のリストへの追加にあたっては、
+ その決定前に最低二週間以上、協議の期間をおく。 プロジェクトリーダは、
+開発者の意見の総意に添う決定をするよう努めるべきである。 それが役に立つであろう場合には、
+プロジェクトリーダは非公式に開発者の見解を求めるべきである。 リーダとしての裁量に基づいて決定をするにあたっては、
+プロジェクトリーダは自らの見解を過度に打ち出すべきではない。 技術委員会は以下の権限を持つ。 技術的な方針に関するあらゆる事項に関して決定をする。 これには、技術的方針マニュアルの内容、開発者のリファレンス類、
+ 見本パッケージ、実用段階のパッケージ構築ツールの動作などが含まれる
+ (しかし各事項に対する最初の決定は、
+ まずそのソフトウェアや文書のメンテナが行う。6.3節(5) を見よ)。 複数の開発者の管轄権が絡む技術的問題を判断する。 複数の開発者間で技術的方針や立場を調整する必要があるとき
+ (たとえば競合するパッケージ間の優先順位、コマンド名の所有権、
+ あるバグが (バグであることは関係者全員が認めているとして)
+ どのパッケージの責任なのか、あるパッケージのメンテナが誰か、
+ などについて開発者間で意見の相違があるとき)、
+ 技術委員会はその件に関する決定を行える。 要請された場合、決定をする。 あらゆる個人または組織は、
+ 自らの決定を技術委員会に委任できる。
+ あるいは技術委員会に助言を求めることができる。 開発者の決定を覆す (3:1 の賛成多数が必要)。 技術委員会は開発者に対し、ある種の技術的な一連の作業を
+ (その開発者が望まない場合でも) するよう要求できる。
+ これには 3:1 の賛成多数を必要とする。
+ 例えば、技術委員会はバグ報告者の修正要求を正当なものとし、
+ その報告者の提案する解決案を実施すべきであると決定できる。 答申をする。 技術委員会は、どのような件に関しても委員会の正式見解を公表してよい。
+ 技術委員会の個々のメンバーは、
+ もちろん自分の見解や技術委員会の見解 (とそのメンバーが考えるもの)
+ に関する非公式な声明を発してよい。 プロジェクトリーダとともに、技術委員会自身の新メンバーを任命し、
+ また現在のメンバーを解任する (6.2 節を見よ)。 技術委員会の議長を任命する。
+ 議長は技術委員会のメンバーのなかから互選される。
+ 技術委員会の全メンバーが自動的に立候補したとみなされ、
+ 議長が空席となる一週間前から
+ (あるいはすでにそれ以下の期間しかなくなっている場合には即時に)
+ 委員会内部での投票が行われる。
+ 委員会の各メンバーは、自分自身を含む委員会メンバーに対し、
+ 公開票を投ずることができる。デフォルトの選択肢はない。
+ 投票は全メンバーの投票が終了した時点、
+ あるいは投票期限が過ぎた時点で終了する。
+ 結果は「標準議事手順 (Standard Resolution Procedure)」の
+ A.6 節で指定される方法によって決定される。
+ 議長はプロジェクト書記とともにリーダを代行できる。 7.1 節 (2) に述べる通り、技術委員会の議長とプロジェクト書記とは、
+ リーダ不在の際に共同でリーダを代行できる。 技術委員会は 8 名以下の開発者から構成される。
+ また通常は少なくとも 4 名のメンバーを持つべきである。 技術委員会のメンバー数が 8 名未満である場合、
+ 技術委員会はプロジェクトリーダに新メンバーを推薦でき、
+ プロジェクトリーダは (各人ごとに) 任命の採否を決定できる。 技術委員会のメンバー数が 5 名以下である場合、
+ 技術委員会は新メンバーを総メンバー数が 6 名に達するまで任命できる。 技術委員会のメンバー数が 5 名以下である状態が一週間以上続いた場合、
+ プロジェクトリーダは新メンバーを総メンバー数が 6 名に達するまで任命できる。
+ ただし、この場合は一人任命するごとに
+ 一週間以上の間隔を取らなければならない。 過去12か月以内に技術委員会のメンバーだった開発者は再指名される資格を有しない。 技術委員会とプロジェクトリーダが合意した場合、
+ 技術委員会のメンバーを解任もしくは交代させることができる。 任期の制限: 毎年1月1日、技術委員会在任期間が42か月 (3年半)
+ を超えている者及び年長から2番目以内の者は、
+ その年の12月31日をもって満了とする。 技術委員会のメンバーは、先に指名された者、同時に指名された場合は
+ Debian プロジェクトに長くいる者を年長者とする。
+ 複数回指名されているメンバーについては最後の指名だけで判定する。 技術委員会は「標準議事手順 (Standard Resolution Procedure)」
+ を用いる。 技術委員会の各メンバーは、決議文の草案あるいは修正案を提案できる。
+ 最短の討論期間は定めない。投票期間は一週間、
+ または結果が確定するまで続く。
+ メンバーは自分の投票を変更できる。必要最低得票数は 2 である。 投票に関する詳細 議長は決定票を持つ。技術委員会の投票が、
+ 委員会のメンバーでもある開発者の決定を覆すかどうかに関するものの場合は、
+ そのメンバーは投票してはならない
+ (ただしそれが議長の場合には、決定票の投票権だけは持つ)。 討論と決定の公開 技術委員会のメンバーによる討論、決議文の草案、修正案、投票は、
+ 技術委員会の公開議論用メーリングリストにおいて公表される。
+ 委員会にはメンバー以外の書記を置くことはしない。 任命に関する討議の秘密性 技術委員会メンバーの任命に関する議論においては、
+ 技術委員会は個人宛て電子メールや非公開メーリングリストなどを用いて
+ 非公開の議論をしてよい。
+ ただし任命に関する投票は公開しなければならない。 詳細な策定作業の禁止 技術委員会は新しい提案や方針の立案には関与しない。
+ そのような立案作業は、各個人がひとりで、
+ あるいは通常の技術方針立案の場で議論しながら共同で、
+ 行われるべきものである。 技術委員会がする作業は、複数の解決法や決断の中から選択をしたり、
+ それらの折衷案を採ったりすることに限られる。
+ それらの案は、他の場所で提案され、
+ そこで充分な議論を受けたものであるべきである。 技術委員会の個々のメンバーが個人の立場で、
+ 計画や方針の策定作業の各段階に参加することは、
+ もちろん許される。 技術委員会はやむを得ない場合に限って決定をする。 技術委員会が技術的な決定をするのは、
+ 合意による解決の努力の試みが失敗した後、
+ または本来その決定に責任を持つ個人や組織から要請された場合、
+ に限られる。 書記は以下の権限を持つ: 憲章に規定されている場合に、開発者からの投票を受け、
+ その計数と投票有効性の認証をする。 技術委員会の議長と共同で、リーダを代行できる。 プロジェクトリーダが不在の際、
+ 技術委員会の議長とプロジェクト書記の両名は、
+ 両者が緊急と考えた場合には、合意に基づいて決定を行える。 憲章の解釈に関する論争に対して裁定をする。 自己の権限の一部あるいは全体を他人に委任できる。
+ またその委任をいつでも撤回できる。 プロジェクト書記は、プロジェクトリーダと
+現在のプロジェクト書記とによって指名される。 プロジェクトリーダと現在のプロジェクト書記との間で、
+この指名に関して合意ができなかった場合には、両名は一般決議を通して、
+開発者に書記の指名を依頼しなければならない。 プロジェクト書記が不在または職務を遂行できない状態であり、
+かつ決定権限の委任をしていない場合は、
+技術委員会の議長が臨時代理としてプロジェクト書記のすべき決定をしたり、
+適当な者に委任したりできる。 プロジェクト書記の任期は一年である。
+期間満了後は、自分自身あるいは他の者を
+(再) 指名しなければならない。 プロジェクト書記は、公正かつ妥当な、
+またできれば開発者の総意に矛盾しないような決定をすべきである。 プロジェクトリーダが不在の際に
+技術委員会の議長とプロジェクト書記の両名がその代理をする場合には、
+決定をするのは絶対に必要不可欠な事柄に限るべきであり、
+かつその決定は開発者の総意に矛盾しないようにすべきである。 プロジェクトリーダ代行者は以下の権限を持つ。 代行者はプロジェクトリーダによって、
+プロジェクトリーダの自由裁量に基づき、
+任命されあるいは解任される。
+ただしプロジェクトリーダは、
+代行者の役職をその代行者の特定の判断によって左右したり、
+代行者のした決定を変更したりすることはできない。 代行者は、当人が適切と考えるように決定をしてよいが、
+それが技術的に良いものであるよう、
+また開発者の総意に則るよう、努めるべきである。 世界中のほとんどの法律では Debian
+プロジェクトは資産その他の財産を直接保有できる立場にはない。したがって、
+9.2 節で述べるように、財産はいくつかの組織が保有しなければならない。
+ SPI はもともと Debian の資産や財産の保有を公認された唯一の組織でした。
+SPI は実際のところ、財産を保持するためにアメリカで作られた。 SPI
+と Debian は、いくつかの目的を共有する、別々の組織である。
+Debian は SPI によって提供される法的支援の枠組みに感謝する。 Debian 開発者は Debian
+ に信託された資産を保有する組織の代理人や従業員となるわけではない。
+ その逆、あるいは Debian 開発者であることによる Debian
+ プロジェクトでの権限についても同様である。
+ 開発者として行動する個人はあくまで個人として、個人の目的で行動する。
+ この種の組織は、当事者同士の合意を持って Debian
+ 開発者である個人との関係を作ることができる。 Debian の資産を保有する組織は Debian
+ の技術的、非技術的な決定に関連する権限は一切持たない。
+ ただしこの組織が保有する資産に関連する Debian
+ の決定は、この組織に法的権限を外れて行動することを求めてはならない。
+ Debian は資産を保有する組織に対して、Debian
+ に信託された資産を利用する権利 (後述) 以外の権利を有しない。 Debian プロジェクトへの寄付はプロジェクトリーダ (または代理人) が指定した、
+Debian プロジェクトのために使われる資産の処理を公認された
+組織のどれかに対して行われなければならない。
+ Debian から資産の信託を受けた組織は、そのような資産の取り扱いについて、
+合理的な範囲での責任を負わねばならない。
+ Debian は、Debian
+からの信託により、寄付を受け付けて資産を管理する信頼できる組織 (Trusted
+Organisazion) の公開リストを管理する (資産には有形財産も知的財産も含まれる)。
+このリストには、それらの資産がどのように扱われるかに関して、
+それら組織がどのように寄与するか、という内容を含む。
+ この規則は、委員会および構成員が、
+上述してきたような局面で、
+集団として意思決定をする際に適用される。 正式な手続きは、
+議決文の草案が必要な人数の発起人とともに提案された時点から始まる。 決議文や不採択となった修正案の提案者は、その提案を撤回できる。
+その場合には、他の者が提案者となってその提案を引継ぐことができる。
+引継ぐ場合には、最初に引継ぎを通告した人が新たな提案者となり、
+それ以外の人は (まだ賛同者がいない場合は) 賛同者になる。 決議文や修正案の賛同者は、(それらがまだ採択されていない限り)
+賛同を撤回できる。 提案者もしくは賛同者の撤回によって、
+決議文の提案者がいなくなったり賛同者の人数要件を満たさなくなった場合には、
+その決議文が期限切れによって廃案となる前にその状況が修復されない限り、
+その決議文の投票は行われない。
+ もし提案された決議が四週間にわたって討論、修正、投票されず、
+ その他の何らかの処置の状態にもない場合には、
+ 書記はその提案は撤回されたとの宣言を発することができる。
+ そのいずれかの提案の賛同者が、一週間以内に誰も反対しなければ、
+ その議題は撤回される。
+
+ 適切な場合には、書記はその後どのようにするかを同時に提案しても良い。
+
+注意:
+投票者がデフォルトの選択肢よりも上位に置いた選択肢は、
+受け入れられるとみなした選択肢である。
+デフォルトの選択肢よりも下位に置かれた選択肢は、
+受け入れられないとみなした選択肢である。
+ 標準議事手順を用いようとする場合には、
+その文脈で、決議文草案の提案・賛同に必要なもの、
+最短の討論期間、投票期間、を定めなければならない。
+また超過半数を必要とするかどうか、
+必要最低得票数 (およびデフォルトの選択肢) を用いるかどうか
+(用いる場合にはその数)、
+についても記述しなければならない。 現在形はその文が本憲章における規則であることを意味している。
+「してもよい」または「できる」という語は、
+個人もしくは組織が選択できることを示している。
+「べきである」という記述は、
+その文の内容に従うことが望ましいと考えられるが、
+義務ではないことを示している。
+引用としてマーキングされた文 (こんな風に) は注釈を示し、
+憲章の一部ではない。
+これは疑問が生じた場合の解釈の助けにのみ用いる。 Debian プロジェクトは、
+フリーなオペレーティングシステムを作る、
+という共通の目的を持った人々の連合体である。 この文書は、Debian プロジェクトの公式な意思決定に関わる
+組織構成について記述する。
+Debian プロジェクトの目的やその実現方法については記述しない。
+また意思決定プロセスに直接関連するものを除き、
+方針 (policy) についても記述しない。 このプロジェクトの意思決定は、
+以下のひとつまたは複数によってなされる。 この文書の以降の大部分では、上記各主体の権限、
+それらの構成、任命手続き、意思決定手順を概観していく。
+上記の個人・組織の権限は、他者に監査もしくは制約される場合がある。
+その場合、監査する側の組織・個人の項目にてそのことを示す。
+上記のリストで先に挙げられている個人ないし組織は、
+後に挙げられている者より一般に高い決定権を持つ。
+あるいは前者は後者を任命する、という関係にある。
+ただし先に挙げられている者が後に挙げられている者の決定を
+常に変更できるわけではない。 この憲章におけるあらゆる記述は、
+ 誰かにこのプロジェクトに対する作業を義務づけようとするものではない。
+ 委任された、
+ または割り当てられた仕事をしたくない場合には、それをする必要はない。
+ しかし、この憲章の規則に反した、
+ またこの憲章に従って適切になされた決定に反した行動を、
+ 意図的にとってはならない。 あるひとりの個人は複数のポストを兼任できるが、プロジェクトリーダ、
+ プロジェクト書記、技術委員会議長の三つのポストは例外であり、
+ この三つのポストには別々の人がつかなければならない。
+ またプロジェクトリーダは自分自身を代行者に選んではならない。 ある個人は、公にその旨を表明することによって、
+ いつなんどきでもこのプロジェクトを去ったり、
+ 特定のポストから辞任できる。 個々の開発者は以下の権限を持つ。 開発者は、このプロジェクトに参加している間、
+ その目的を進めることに同意したボランティアの集まりである。
+ 開発者はプロジェクトのパッケージの維持管理や、
+ (プロジェクトリーダ代行者が有意義であると考える)
+ その他の仕事に従事する。 プロジェクトリーダ代行者は新規の開発者を拒絶できる。
+ また既存の開発者を解任できる。
+ 代行者がその権限を濫用していると開発者たちが考えた場合には、
+ もちろん一般決議によってその決定を変更できる。
+ 4.1節(3) および 4.2節を見よ。 開発者は、自分が適切と考える通りに決定をしてよい。 開発者は集合体として以下の権限を持つ。 プロジェクトリーダを任命、罷免できる。 3:1 の賛成多数をもって、この憲章を修正できる。 プロジェクトリーダおよび代行者による決定に対して、
+ 最終判断や無効化ができる。 2:1 の賛成多数をもって、技術委員会の決定に対して、
+ 最終判断や無効化ができる。 技術的なものではない方針
+ (policy) 文書や宣言を公表・更新・撤回できる。 これらには、このプロジェクトの目的を述べた文書、
+ 他のフリーソフトウェア組織との関係を述べた非技術的な方針ガイドライン
+ (たとえば Debian のソフトウェアの満たすべきフリーソフトウェアの許諾条件)
+ などが含まれる。 また日時に関わる立場の表明などもこれらの文書に含まれる。 Debian に関連する目的のために保有されている
+ 資産に関する決定をする。(9 節を見よ。) プロジェクトリーダーと書記の間で意見が統一できない場合は、
+ 新しい書記を擁立する。 開発者の集団は後述する
+ 「標準議事手順 (Standard Resolution Procedure)」に従う。
+ 決議文ないし修正案は、ある開発者によって提案され、
+ K 人以上の開発者がその賛同者となれば、議事の対象となる。
+ またプロジェクトリーダまたは技術委員会から提案された
+ 決議文ないし修正案は議事の対象となる。 プロジェクトリーダまたはその代行者による決定を保留する: 投票はプロジェクト書記が処理する。
+ 投票内容・集計・結果は、いずれも投票期間中には公表されない。
+ 投票終了後、プロジェクト書記は投票内容のリストを公表する。
+ 投票期間は二週間であるが、
+ プロジェクトリーダは一週間以内の範囲でこれを変更できる。
+ 最短の討論期間は二週間であるが、
+ プロジェクトリーダは一週間以内の範囲でこれを変更できる。
+ プロジェクトリーダは決定票 (casting vote) を持つ。
+ 必要最低得票数は 3*Q である。 提案、賛同、修正、投票の要請などの正式な手続きは、
+ プロジェクトリーダ代行者が管理する、
+ 一般から閲覧可能なメーリングリスト上で行われる。
+ 全ての開発者はそのメーリングリストに投稿できる。 投票はプロジェクト書記が適切とする方法で、電子メールにて行われる。
+ プロジェクト書記は、各投票において、
+ 投票者による投票内容の変更を認めるかどうかを決める。 Q は現在の開発者数の平方根の半分である。
+ K は Q と 5 のいずれか小さいほうである。
+ Q と K は整数である必要はないため、丸めはしない。 プロジェクトリーダは以下の権限を持つ。 代行者を任命する。または決定を技術委員会に委任する。 プロジェクトリーダは、その職責の一部や特定の決断事項を定義して、
+ その責任や決定を他の開発者や技術委員会に委任できる。 特定の決断事項に対する委任がなされた後は、
+ プロジェクトリーダはその委任を撤回できない。
+ ただし、職責の一部に対する委任は撤回できる。 他の開発者を支持する。 プロジェクトリーダは、求められた場合 (あるいは求められなくても)、
+ ある意見やプロジェクトのメンバーに対する支持を表明できる。
+ ただしこの表明は、プロジェクトリーダがその問題に対する
+ 決定権を持っている場合に限って強制力を持つ。 緊急を要する決定をする。 その決定の緊急性が (適切な対応がとられなかったために)
+ 徐々に増してきたような場合については、これは適用されない。
+ ただしその事項に決まった締め切りがある場合は適用される。 他に誰も権限を持っていない事項に対する決定をする。 一般決議の草案と、その修正案を提案する。 技術委員会とともに、委員会の新メンバーを任命する (6.2 節を見よ)。 開発者の投票において、決定票を投ずる。 プロジェクトリーダは、このような投票において通常の投票権も持つ。 開発者投票において、討論期間を変更する (上記参照)。 開発者間の討論をリードする。 プロジェクトリーダが開発者間の議論に参加する際には、
+ 議論の衝突点を明らかにするよう、
+ その助けとなるような態度を取るべきである。
+ プロジェクトリーダは、自らの個人的見解を通すために
+ そのリーダーシップを利用すべきではない。 開発者と協議して、Debian
+ に関連する目的のために保有されている資産に関する決定をする。
+ (9.1 節を見よ。)
+ この種の決定事項はプロジェクトリーダ (または代行者)
+ がメンバーに通知する。主な経費については、
+ 支払いの前にメーリングリストで提案、協議すべきである。 信頼された組織 (9.3 節を見よ)
+ のリストに対する追加や削除。この種の決定にあたっては、
+ プロジェクトリーダまたは代行者が指定する、
+ どの開発者でも投稿可能なメーリングリストにおいて評価、
+ 協議する。信頼された組織のリストへの追加にあたっては、
+ その決定前に最低二週間以上、協議の期間をおく。 プロジェクトリーダは、
+開発者の意見の総意に添う決定をするよう努めるべきである。 それが役に立つであろう場合には、
+プロジェクトリーダは非公式に開発者の見解を求めるべきである。 リーダとしての裁量に基づいて決定をするにあたっては、
+プロジェクトリーダは自らの見解を過度に打ち出すべきではない。 技術委員会は以下の権限を持つ。 技術的な方針に関するあらゆる事項に関して決定をする。 これには、技術的方針マニュアルの内容、開発者のリファレンス類、
+ 見本パッケージ、実用段階のパッケージ構築ツールの動作などが含まれる
+ (しかし各事項に対する最初の決定は、
+ まずそのソフトウェアや文書のメンテナが行う。6.3節(5) を見よ)。 複数の開発者の管轄権が絡む技術的問題を判断する。 複数の開発者間で技術的方針や立場を調整する必要があるとき
+ (たとえば競合するパッケージ間の優先順位、コマンド名の所有権、
+ あるバグが (バグであることは関係者全員が認めているとして)
+ どのパッケージの責任なのか、あるパッケージのメンテナが誰か、
+ などについて開発者間で意見の相違があるとき)、
+ 技術委員会はその件に関する決定を行える。 要請された場合、決定をする。 あらゆる個人または組織は、
+ 自らの決定を技術委員会に委任できる。
+ あるいは技術委員会に助言を求めることができる。 開発者の決定を覆す (3:1 の賛成多数が必要)。 技術委員会は開発者に対し、ある種の技術的な一連の作業を
+ (その開発者が望まない場合でも) するよう要求できる。
+ これには 3:1 の賛成多数を必要とする。
+ 例えば、技術委員会はバグ報告者の修正要求を正当なものとし、
+ その報告者の提案する解決案を実施すべきであると決定できる。 答申をする。 技術委員会は、どのような件に関しても委員会の正式見解を公表してよい。
+ 技術委員会の個々のメンバーは、
+ もちろん自分の見解や技術委員会の見解 (とそのメンバーが考えるもの)
+ に関する非公式な声明を発してよい。 プロジェクトリーダとともに、技術委員会自身の新メンバーを任命し、
+ また現在のメンバーを解任する (6.2 節を見よ)。 技術委員会の議長を任命する。
+ 議長は技術委員会のメンバーのなかから互選される。
+ 技術委員会の全メンバーが自動的に立候補したとみなされ、
+ 議長が空席となる一週間前から
+ (あるいはすでにそれ以下の期間しかなくなっている場合には即時に)
+ 委員会内部での投票が行われる。
+ 委員会の各メンバーは、自分自身を含む委員会メンバーに対し、
+ 公開票を投ずることができる。デフォルトの選択肢はない。
+ 投票は全メンバーの投票が終了した時点、
+ あるいは投票期限が過ぎた時点で終了する。
+ 結果は「標準議事手順 (Standard Resolution Procedure)」の
+ A.6 節で指定される方法によって決定される。
+ 議長はプロジェクト書記とともにリーダを代行できる。 7.1 節 (2) に述べる通り、技術委員会の議長とプロジェクト書記とは、
+ リーダ不在の際に共同でリーダを代行できる。 技術委員会は 8 名以下の開発者から構成される。
+ また通常は少なくとも 4 名のメンバーを持つべきである。 技術委員会のメンバー数が 8 名未満である場合、
+ 技術委員会はプロジェクトリーダに新メンバーを推薦でき、
+ プロジェクトリーダは (各人ごとに) 任命の採否を決定できる。 技術委員会のメンバー数が 5 名以下である場合、
+ 技術委員会は新メンバーを総メンバー数が 6 名に達するまで任命できる。 技術委員会のメンバー数が 5 名以下である状態が一週間以上続いた場合、
+ プロジェクトリーダは新メンバーを総メンバー数が 6 名に達するまで任命できる。
+ ただし、この場合は一人任命するごとに
+ 一週間以上の間隔を取らなければならない。 過去12か月以内に技術委員会のメンバーだった開発者は再指名される資格を有しない。 技術委員会とプロジェクトリーダが合意した場合、
+ 技術委員会のメンバーを解任もしくは交代させることができる。 任期の制限: 毎年1月1日、技術委員会在任期間が42か月 (3年半)
+ を超えている者及び年長から2番目以内の者は、
+ その年の12月31日をもって満了とする。 技術委員会のメンバーは、先に指名された者、同時に指名された場合は
+ Debian プロジェクトに長くいる者を年長者とする。
+ 複数回指名されているメンバーについては最後の指名だけで判定する。 技術委員会は「標準議事手順 (Standard Resolution Procedure)」
+ を用いる。 技術委員会の各メンバーは、決議文の草案あるいは修正案を提案できる。
+ 最短の討論期間は定めない。投票期間は一週間、
+ または結果が確定するまで続く。
+ メンバーは自分の投票を変更できる。必要最低得票数は 2 である。 投票に関する詳細 議長は決定票を持つ。技術委員会の投票が、
+ 委員会のメンバーでもある開発者の決定を覆すかどうかに関するものの場合は、
+ そのメンバーは投票してはならない
+ (ただしそれが議長の場合には、決定票の投票権だけは持つ)。 討論と決定の公開 技術委員会のメンバーによる討論、決議文の草案、修正案、投票は、
+ 技術委員会の公開議論用メーリングリストにおいて公表される。
+ 委員会にはメンバー以外の書記を置くことはしない。 任命に関する討議の秘密性 技術委員会メンバーの任命に関する議論においては、
+ 技術委員会は個人宛て電子メールや非公開メーリングリストなどを用いて
+ 非公開の議論をしてよい。
+ ただし任命に関する投票は公開しなければならない。 詳細な策定作業の禁止 技術委員会は新しい提案や方針の立案には関与しない。
+ そのような立案作業は、各個人がひとりで、
+ あるいは通常の技術方針立案の場で議論しながら共同で、
+ 行われるべきものである。 技術委員会がする作業は、複数の解決法や決断の中から選択をしたり、
+ それらの折衷案を採ったりすることに限られる。
+ それらの案は、他の場所で提案され、
+ そこで充分な議論を受けたものであるべきである。 技術委員会の個々のメンバーが個人の立場で、
+ 計画や方針の策定作業の各段階に参加することは、
+ もちろん許される。 技術委員会はやむを得ない場合に限って決定をする。 技術委員会が技術的な決定をするのは、
+ 合意による解決の努力の試みが失敗した後、
+ または本来その決定に責任を持つ個人や組織から要請された場合、
+ に限られる。 書記は以下の権限を持つ: 憲章に規定されている場合に、開発者からの投票を受け、
+ その計数と投票有効性の認証をする。 技術委員会の議長と共同で、リーダを代行できる。 プロジェクトリーダが不在の際、
+ 技術委員会の議長とプロジェクト書記の両名は、
+ 両者が緊急と考えた場合には、合意に基づいて決定を行える。 憲章の解釈に関する論争に対して裁定をする。 自己の権限の一部あるいは全体を他人に委任できる。
+ またその委任をいつでも撤回できる。 プロジェクト書記は、プロジェクトリーダと
+現在のプロジェクト書記とによって指名される。 プロジェクトリーダと現在のプロジェクト書記との間で、
+この指名に関して合意ができなかった場合には、両名は一般決議を通して、
+開発者に書記の指名を依頼しなければならない。 プロジェクト書記が不在または職務を遂行できない状態であり、
+かつ決定権限の委任をしていない場合は、
+技術委員会の議長が臨時代理としてプロジェクト書記のすべき決定をしたり、
+適当な者に委任したりできる。 プロジェクト書記の任期は一年である。
+期間満了後は、自分自身あるいは他の者を
+(再) 指名しなければならない。 プロジェクト書記は、公正かつ妥当な、
+またできれば開発者の総意に矛盾しないような決定をすべきである。 プロジェクトリーダが不在の際に
+技術委員会の議長とプロジェクト書記の両名がその代理をする場合には、
+決定をするのは絶対に必要不可欠な事柄に限るべきであり、
+かつその決定は開発者の総意に矛盾しないようにすべきである。 プロジェクトリーダ代行者は以下の権限を持つ。 代行者はプロジェクトリーダによって、
+プロジェクトリーダの自由裁量に基づき、
+任命されあるいは解任される。
+ただしプロジェクトリーダは、
+代行者の役職をその代行者の特定の判断によって左右したり、
+代行者のした決定を変更したりすることはできない。 代行者は、当人が適切と考えるように決定をしてよいが、
+それが技術的に良いものであるよう、
+また開発者の総意に則るよう、努めるべきである。 世界中のほとんどの法律では Debian
+プロジェクトは資産その他の財産を直接保有できる立場にはない。したがって、
+9.2 節で述べるように、財産はいくつかの組織が保有しなければならない。
+ SPI はもともと Debian の資産や財産の保有を公認された唯一の組織でした。
+SPI は実際のところ、財産を保持するためにアメリカで作られた。 SPI
+と Debian は、いくつかの目的を共有する、別々の組織である。
+Debian は SPI によって提供される法的支援の枠組みに感謝する。 Debian 開発者は Debian
+ に信託された資産を保有する組織の代理人や従業員となるわけではない。
+ その逆、あるいは Debian 開発者であることによる Debian
+ プロジェクトでの権限についても同様である。
+ 開発者として行動する個人はあくまで個人として、個人の目的で行動する。
+ この種の組織は、当事者同士の合意を持って Debian
+ 開発者である個人との関係を作ることができる。 Debian の資産を保有する組織は Debian
+ の技術的、非技術的な決定に関連する権限は一切持たない。
+ ただしこの組織が保有する資産に関連する Debian
+ の決定は、この組織に法的権限を外れて行動することを求めてはならない。
+ Debian は資産を保有する組織に対して、Debian
+ に信託された資産を利用する権利 (後述) 以外の権利を有しない。 Debian プロジェクトへの寄付はプロジェクトリーダ (または代理人) が指定した、
+Debian プロジェクトのために使われる資産の処理を公認された
+組織のどれかに対して行われなければならない。
+ Debian から資産の信託を受けた組織は、そのような資産の取り扱いについて、
+合理的な範囲での責任を負わねばならない。
+ Debian は、Debian
+からの信託により、寄付を受け付けて資産を管理する信頼できる組織 (Trusted
+Organisazion) の公開リストを管理する (資産には有形財産も知的財産も含まれる)。
+このリストには、それらの資産がどのように扱われるかに関して、
+それら組織がどのように寄与するか、という内容を含む。
+ この規則は、委員会および構成員が、
+上述してきたような局面で、
+集団として意思決定をする際に適用される。 正式な手続きは、
+議決文の草案が必要な人数の発起人とともに提案された時点から始まる。 決議文や不採択となった修正案の提案者は、その提案を撤回できる。
+その場合には、他の者が提案者となってその提案を引継ぐことができる。
+引継ぐ場合には、最初に引継ぎを通告した人が新たな提案者となり、
+それ以外の人は (まだ賛同者がいない場合は) 賛同者になる。 決議文や修正案の賛同者は、(それらがまだ採択されていない限り)
+賛同を撤回できる。 提案者もしくは賛同者の撤回によって、
+決議文の提案者がいなくなったり賛同者の人数要件を満たさなくなった場合には、
+その決議文が期限切れによって廃案となる前にその状況が修復されない限り、
+その決議文の投票は行われない。
+ もし提案された決議が四週間にわたって討論、修正、投票されず、
+ その他の何らかの処置の状態にもない場合には、
+ 書記はその提案は撤回されたとの宣言を発することができる。
+ そのいずれかの提案の賛同者が、一週間以内に誰も反対しなければ、
+ その議題は撤回される。
+
+ 適切な場合には、書記はその後どのようにするかを同時に提案しても良い。
+
+注意:
+投票者がデフォルトの選択肢よりも上位に置いた選択肢は、
+受け入れられるとみなした選択肢である。
+デフォルトの選択肢よりも下位に置かれた選択肢は、
+受け入れられないとみなした選択肢である。
+ 標準議事手順を用いようとする場合には、
+その文脈で、決議文草案の提案・賛同に必要なもの、
+最短の討論期間、投票期間、を定めなければならない。
+また超過半数を必要とするかどうか、
+必要最低得票数 (およびデフォルトの選択肢) を用いるかどうか
+(用いる場合にはその数)、
+についても記述しなければならない。 現在形はその文が本憲章における規則であることを意味している。
+「してもよい」または「できる」という語は、
+個人もしくは組織が選択できることを示している。
+「べきである」という記述は、
+その文の内容に従うことが望ましいと考えられるが、
+義務ではないことを示している。
+引用としてマーキングされた文 (こんな風に) は注釈を示し、
+憲章の一部ではない。
+これは疑問が生じた場合の解釈の助けにのみ用いる。 このページの情報は一般に公開されてはいますが、
主に Debian 開発者を対象としています。
+現行の
+Version 1.7 は 2016 年 8 月 14 日に批准され、Version 1.6 を更新した。
+Version 1.6 は 2015 年 12 月 13 日に批准され、Version 1.5 を更新した。
+Version 1.5 は 2015 年 1 月 9 日に批准され、Version 1.4 を更新した。
+Version 1.4 は 2007 年 10 月 7 日に批准され、Version 1.3 を更新した。
+Version 1.3 は 2006 年 9 月 24 日に批准され、Version 1.2 を更新した。
+Version 1.2 は 2003 年 10 月 29 日に批准され、
+Version 1.1 を更新した。
+Version 1.1 は 2003 年 6 月 21 日に批准され、
+Version 1.0 を更新した。
+Version 1.0 は 1998 年 12 月 2 日に批准された。
+ Debian の形成には関わりたいが開発者になる意志や方法がないという場合、Debian
@@ -62,7 +32,8 @@
支援の大半は debian-l10n-french
から生まれます。Debian 翻訳プロジェクトに参加したい場合は購読が必要です。
歴史的バージョンの Debian プロジェクト憲章 (v1.5)
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+2.1. 総則
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+3.1. 権限
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+3.2. 構成と任命
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+3.3. 意思決定手順
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+4.1. 権限
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+
+ Debian 社会契約 (Debian Social Contract)
+ および Debian フリーソフトウェアガイドライン
+ (Debian Free Software Guidelines)
+ というタイトルの文書である。4.2. 意思決定手順
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+ 5.1. 権限
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+5.2. 任命
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+5.3. 意思決定手順
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+6.1. 権限
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+6.2. 構成
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+ 6.3. 意思決定手順
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+7.1. 権限
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+7.2. 任命
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+7.3. 意思決定手順
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+8.1. 権限
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+8.2. 任命
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+8.3. 意思決定手順
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+9.1. 関連組織との関係
+
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+9.2. 権限
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+9.3. 信頼された組織
+
+A.1. 提案
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+A.1. 議事と修正動議
+#nakano a.1 がふたつある〜
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+
+
+
+A.2. 投票動議
+
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+
+
+A.3. 投票手続き
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+
+
+A.4. 決議文および不採択修正案の撤回
+
+A.5. 期限切れ
+
+A.6. 投票の集計
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+ Debian プロジェクト憲章 (v1.6)
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+2.1. 総則
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+3.1. 権限
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+3.2. 構成と任命
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+3.3. 意思決定手順
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+4.1. 権限
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+ Debian 社会契約 (Debian Social Contract)
+ および Debian フリーソフトウェアガイドライン
+ (Debian Free Software Guidelines)
+ というタイトルの文書である。4.2. 意思決定手順
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+ 5.1. 権限
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+5.2. 任命
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+5.3. 意思決定手順
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+6.1. 権限
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+6.2. 構成
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+ 6.3. 意思決定手順
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+7.1. 権限
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+7.2. 任命
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+7.3. 意思決定手順
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+8.1. 権限
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+8.2. 任命
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+8.3. 意思決定手順
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+9.1. 関連組織との関係
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+9.2. 権限
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+9.3. 信頼された組織
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+A.0. 提案
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+A.1. 議事と修正動議
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+A.2. 投票動議
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+A.3. 投票手続き
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+A.4. 決議文および不採択修正案の撤回
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+A.5. 期限切れ
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+A.6. 投票の集計
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PHP のパッケージ標準です。
データベースアプリケーションパッケージの指針と実践のセットです。
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メーリングリストに投稿されるメッセージにはとても巨大なものがある (統計やメーリングリストメッセージ形式や当該サブプロジェクトのページを参照してください。
通常、保守作業は責任者が行います。大きな活動は校正と翻訳の2つです。
+href="relire">校正と翻訳の2つです。 +フランス語チームでの決まり事について説明している以下のページを読むことから始めるのをお勧めします。 +翻訳対象にはいくつかの種類があります:
各ページに当該サブプロジェクトごとの説明があります。
+プロジェクトでの翻訳参加者の一部はIRCチャンネル #debian-l10n-fr -に集まっています。接続には /connect irc.debian.org -(OFTC ネットワーク)、チャンネルに入るには -/join #debian-l10n-fr と入力してください。
+に集まっています。好みのクライアントで irc.debian.org +(OFTC ネットワーク) に接続し、#debian-l10n-fr チャネルに入ってください。深い論争になった場合のルールはまだあります: 最終的に見解を強いることができるのは常に、 初稿の作成に尽力したその文書の翻訳者です。 -そういった結末になることはもちろんまれですが。。
+そういった結末になることはもちろんまれですが。質問やコメント、翻訳の提案や校正、翻訳文書の派生物については全て、
必ずプロジェクトのメーリングリスト オランダ語を話す国や地域での Debian
+ Debian はユニバーサルオペレーティングシステムを目指しています。そのためには
+Debian が様々な種類のコンピュータアーキテクチャで実行できるというだけではなく、
+できる限り多くの言語で利用可能でき、
+できる限り多くの人からアクセスできることが求められます。
+したがって、米国で生まれ英語を第一の言語とする
+Debian が世界的なボランティアのネットワークに昇華し、
+世界中に利用者がいることは驚くべきことではありません。 世界中のオランダ語を話す国や地域にいる複数の
+Debian 開発者やその他多くの人が、
+ユーザサポートの提供やオペレーティングシステムのオランダ語への翻訳、あるいは
+Debian
+ウェブページを翻訳することによりオランダ語を話す人が母国語で読めるようにする等の形で
+Debian に貢献しています。 Debian オペレーティングシステムや関連文書をオランダ語で利用できるようにしたいと願っています。
+これは英語に堪能でない人にとっては大きな支援となる可能性があります。
+特に子供にとってはオランダ語翻訳が存在しないことは重大な障害となる可能性があります。 Debian オペレーティングシステム自体の開発と同じく、
+翻訳もボランティアに依存しています。
+時間が少しあって英語がある程度分かるなら、
+翻訳への支援を検討するのもいいかもしれません。
+興味を惹かれるものがあれば、以下にある追加の情報を見てください: 1 台のビルドサーバと、s390 および s390x
-アーキテクチャ用の porterbox は現在 Zentrum fuer
-Informationsverarbeitung und Informationstechnik によりホストされています。
-他のビルドサーバが Informatics
+ 1 台のビルドサーバと s390x 系アーキテクチャ用の porterbox は現在 Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund)
+によりホストされています。他のビルドサーバが Informatics
Innovation Center, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) と Marist College により提供されています。
ホスト関係者のサポートに感謝します!オランダ語を話す利用者向けの Debian
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+社会契約
Debian の翻訳支援
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Index: japanese/ports/s390/index.wml
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--- japanese/ports/s390/index.wml (revision 228)
+++ japanese/ports/s390/index.wml (revision 229)
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#use wml::debian::template title="S/390 移植版"
#use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.38"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.39"
| 作業中 | |||||
| ia64 | +Intel Itanium IA-64 | +Debian 3.0 で初めて公式にリリースされました。 +初期の Intel 64 ビットアーキテクチャへの移植版です。 +注意: Intel 64 と呼ばれる、Pentium 4 や Celeron プロセッサなど、 +最近の Intel 64 ビット拡張と混同しないでください。 +これらについては、AMD64 移植版をご覧ください。 +開発者サポートが不足していることから Debian 8 で +ia64 はリリースから削除されました。 | +廃止 | +||
| kfreebsd-amd64 | +64 ビット PC (amd64) | +テクノロジープレビューとして、そして Debian により初めてリリースされる非 Linux +移植版として、Debian 6.0 で初めて公式にリリースされました。 +Debian GNU システムの FreeBSD カーネルへの移植版です。Debian 8 +から公式リリースではなくなりました。 | +作業中 | +||
| kfreebsd-i386 | +32 ビット PC (i386) | +テクノロジープレビューとして、そして Debian により初めてリリースされる非 Linux +移植版として、Debian 6.0 で初めて公式にリリースされました。 +Debian GNU システムの FreeBSD カーネルへの移植版です。Debian 8 +から公式リリースではなくなりました。 | +作業中 | +||
| m32 | M32R | Renesas Technology (ルネサステクノロジ) の、32 ビット @@ -254,7 +243,7 @@ シリーズのプロセッサベースの幅広いコンピュータで動作します。 特に、Sun3 系のワークステーション、アップルマッキントッシュコンピュータ、 そしてアタリやアミーガのパーソナルコンピュータです。 | -打ち切り/復活作業中 | +作業中 | |
| mips64el | @@ -292,6 +281,24 @@作業中 | ||||
| s390 | +S/390 および zSeries | +Debian 3.0 で初めて公式にリリースされました。IBM S/390 +サーバへの移植版です。Debian 8 で s390x に置き換えられました。 | +s390x に移行 | +||
| sparc | +Sun SPARC | +Debian 2.1 で初めて公式にリリースされました。 +この移植版は Sun UltraSPARC シリーズのワークステーションや、 +その後継機である sun4 アーキテクチャで動作します。 +開発者サポートが不足していることから Debian 8 +から Sparc は公式リリースではなくなりました。近く +Sparc64 に置き換えられる予定となっています。 | +sparc64 に移行予定 | +||
| sparc64 | 64 ビット SPARC | SPARC プロセッサへの 64 ビットの移植版です。 | @@ -298,9 +305,11 @@作業中 | ||
| sh | +sh4 | SuperH | -日立 SuperH プロセッサへの移植版です。 | +日立 SuperH プロセッサへの移植版です。オープンソースの +J-Core プロセッサもサポートします。 + | 作業中 |