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[debian-devel:07108] Interpretation of DFSG



八田(ま)です。

今 DFSG を原文で(いつもは日本語訳しか読まないです ^_^;)読み直して
いたのですが、第6項の解釈でちょっと疑問がありますので教えてやって下さい。

6. No Discrimination Against Fields of Endeavor
   The license must not restrict anyone from making use of the
   program in a specific field of endeavor. For example, it may not
   restrict the program from being used in a business, or from being
   used for genetic research.

とあって、ある特定の「業種、領域」?での使用を制限してはならないとあります
(「Fields of Endeavor」ってのがまたはっきりしないですが)。
で、その例として a business における利用の制限というのが挙げられているの
ですが、アメリカ英語だと a がついた business は「商売、取引、売買」
を特に示す言い方なんだそうです。考えてみたら「仕事で」なら on business
ですし。

そこで、この条項はプログラムの売買の制限、すなわち ack のような
「パッケージ販売禁止」の禁止を含意しているのではないかと思うのですが、
いかがでしょうか。

# Debian と GNU がスタンスにおいて多少違うのは承知していますが、
# GNU の「Free Software Can Be Sold」とか読むと、
#
# 1. たとえばマイク○ソフト(仮名)が GNU C コンパイラ を定価80億円で
#    売り出したとする。
# 2. でもインターネットから誰でもダウンロードできるし使ってよいので、
#    当然誰も見向きもしない。
# 3. 自然マイ○ロソフトは儲からないので撤退か値下げに追い込まれる。
#
# というような論法みたいですね。ソフトウェアの流通と使用の権利さえ
# 保障されていれば、販売をことさらに禁止しなくともあとは市場原理で
# 調整されるというか。
# ack の原作者さんに分かってもらえないかしら。

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八田真行 <masayuki-h@xxxxxxxxxxxxxxx>