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[debian-devel:08981] Re: fdclone ?



佐野@浜松です。

In article <fake-199905081218.VAA05464@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 masayuki-h@xxxxxxxxxxxxxxx (Masayuki Hatta) さん writes:

> 八田(ま)です。
> 
> # リプライ遅くなってしまいすみません _o_
> # ハードディスクふっとばして連休じゅう泣いてました (;_;)

おやおや。それは大変でしたね。御愁傷様です。

> やっぱり NetNews 読み書きできる環境を整えるべきなのかなあ…
> 
> # うちはダイアルアップなんですけど、Leafnode とか使っておられる方
> # いらっしゃいます?どうするのが良いのでしょうか…

# 私も PPP 接続でして、現在 inn + suck を使っています。
# これを選んだ理由は単に自分が設定を知っているものだから
# というだけです。他のを覚え直すのが面倒で。

> うーむ。ということは、ようするに本音では Debian パッケージみたいな
> 形で配られては困る、ということなのですね。

あまり嬉しくはないらしいですね。

> というわけで、いちおう私から連絡をとってみるつもりですが、できれば
> 佐野さんがフォローとしてどんなことを書かれたのか教えていただけませんか?
> 私信で結構ですので。

実はまだ続いていたりするので、詳細は NetNews の検索サイト

 <"http://blade.nagaokaut.ac.jp/~poffice/news/index.shtml";>
 <"http://mitsuko.jaist.ac.jp/fj/";>
 <"http://ftp1.pu-toyama.ac.jp/News.Archives/fj.os.linux.html";>

などで探してもらうのが良いと思いますが、一応以下に抜粋を書きます。

 ====================================================================

Message-ID: <y5abtg1jbom.fsf_-_@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

  | 佐野@浜松です。
  | 
  | # Subject 変更しました。
  | 
  | In article <7gb7d5$2e9$1@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  |  shirai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Takashi SHIRAI) さん writes:

...(中略)

  | >  公開している文書には、binary 頒布用の記述は明文化してあり
  | > ません。これは、私が未だに binary 頒布というメディアを奨励し
  | > ていないからで、明文化することで寝た子を起こすのは避けようと
  | > いう狙いです。
  | >  文書では詳細は連絡してくれと書いてあります。
  | >
  | >  binary の「配布」には条件をつけていませんが、「頒布」には
  | > 申告制という条件をつけてあります。
  | ...
  | >  binary 頒布そのものは依然申請制になっているのは変更ありま
  | > せんが、その binary のその後の扱いが変わったと考えて下さい。
  | 
  | そういうライセンスであれば、やはり DFSG 的には non-free として
  | 分類されてしまいますね。
  | 
  | # DFSG = Debian Free Software Guidelines
  | # <http://www.freebsd.org/social_contract.html#guidelines> 
  | 
  | また DFSG は別としても、「作者に連絡が必要」という条件は
  | 例えば (白井さんに限らず) 異動、転勤、転職、引越しその他の事情により
  | 作者への連絡がすぐに取れない状況になってしまった場合、ライセンス上
  | ソフトウェアの自由な利用とその再配布が不可能になってしまう危険性を
  | 持つという点で、「ソフトウェア利用の自由」を制限するものです。
  | 
  | もちろん、配布ライセンスはソフトウェア作者の意向のみによって決定
  | されるものですから、そういう「自由でない」ライセンスを付与して
  | 配布すること自体は作者の権限に属することであって、利用者側から
  | 文句をつけるべき筋合のものではありませんし、私もそういうライセンスの
  | ソフトウェアを貶めようという意図で書いているわけではありません。
  | 単に利用する側の評価として、純粋にそのソフトウェアの有効性について
  | 考えた場合、「将来突然利用できなくなる可能性を持ったソフトウェア」
  | であるという分類をしているだけです。
  | 
  | # 最近の例で言うと、X-TT に関連して cb2tt というツール (の一部) 
  | # を利用してフリーな TrueType フォントを作成しようとしていた時に
  | # cb2tt の利用条件を確認するために作者へ連絡を取ろうと関係者が
  | # たいへん苦労していた、という記憶があります。ドキュメントにある
  | # E-mail アドレスではなかなか連絡がつかなかったとか。
  | 
  | ただ、一方では「金を出して CD-ROM を買った」から、という理由で
  | 自分が「お客様」という名前の神様になったと勘違いしたユーザーが、
  | せっかく有益なソフトウェアを公開して下さっている作者の方に
  | 見当違いな文句をぶつけるということが起きる可能性を考えると、
  | バイナリ配布に制限をつけたいという気持になるのかもしれませんが。
  | 
  | # 例えば、extipl のライセンスは「実行バイナリのみ」の配布を禁止しています。
  | # ただし、ソースが付随していればバイナリの配布には制限がありません。
  | 
  | ところで、先日 Debian JP の devel ML で白井さんの前回の記事について
  | 紹介し、「パッケージメンテナーへ連絡が取れなくて困っているらしい」
  | と伝えておいたのですが、すくなくともひとりは「fdclone には個人的に
  | たいへんお世話になっているので、もしどうしても現在のメンテナーと連絡が
  | 取れないようなら、メンテナーを交代して私がパッケージの管理を引き受ける
  | ことも考えたい」と ML で宣言していました。そのうちに、何らかの連絡が
  | あるものと思います。
  | 
  | P.S.
  |  Debian / Debian JP には BTS:Bug Tracking System というものがあり、
  | Web 経由でもバグの報告が可能です。またここに報告されたバグの一覧が
  | 定期的に開発者用の ML に回覧されますので、今回のような「メンテナーに
  | 連絡が取れない」ということでも今後は「パッケージのバグ」として記入して
  | おいて頂ければ、もっと早く他のプロジェクトメンバーが対応することも
  | できたのではないかと思います。これは白井さんと fdclone の場合に限らず、
  | すべてのパッケージについて言えることですので、他の方もよろしくお願い
  | します。

 ====================================================================

Message-ID: <7gro53$itg$1@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

  |  Necoです。
  | 
  | In article <y5abtg1jbom.fsf_-_@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>,
  | Taketoshi Sano  <xlj06203@xxxxxxxxxxx> wrote:
  | >佐野@浜松です。

...(中略)

  | >>  binary 頒布そのものは依然申請制になっているのは変更ありま
  | >> せんが、その binary のその後の扱いが変わったと考えて下さい。
  | >
  | >そういうライセンスであれば、やはり DFSG 的には non-free として
  | >分類されてしまいますね。
  | 
  |  おや、そうですか。source の頒布は自由で、binary 頒布も最初
  | の許可さえ貰えばあとは自由なので、作成済の binary に関して言
  | えば何の問題もないと思ったのですが。
  |  例えば、Debian 用に作った binary を Vine 用にそのまま再配
  | 布したい、というニーズにだって応じられます。最初の頒布担当者
  | が「自分が責任持つから自由に再頒布可能」って宣言しちゃえばそ
  | れで済みますから。
  |  つまり、作者に許諾を得た binary 作成者は、その binary の頒
  | 布権そのものを委譲されるということで、「これは誰にも頒布禁止」
  | すら当人が望めば可能です。
  | 
  |  その binary 自体以外の改変 binary についてはそりゃ別問題で
  | しょう。
  | 
  | 
  | ># DFSG = Debian Free Software Guidelines
  | ># <http://www.freebsd.org/social_contract.html#guidelines> 
  | 
  |  Document not found だそうです。freebsd.org に Debian 用の
  | document が置いてあるというのも妙な話に見えますが、正しい URL
  | でしょうか?
  | 
  | 
  | >また DFSG は別としても、「作者に連絡が必要」という条件は
  | >例えば (白井さんに限らず) 異動、転勤、転職、引越しその他の事情により
  | >作者への連絡がすぐに取れない状況になってしまった場合、ライセンス上
  | >ソフトウェアの自由な利用とその再配布が不可能になってしまう危険性を
  | >持つという点で、「ソフトウェア利用の自由」を制限するものです。
  | 
  |  software の再配布は禁止していませんよ。source package なら
  | ば自由に扱って貰ってかまいませんし、個人レベルの配布なら昔か
  | ら禁止していません。
  |  私は敢えて「頒布」と「配布」とを使い分けていますが、「頒布」
  | であるからにはそれなりの責任を担当者にも負って頂きたいという
  | 主旨があるのです。
  |  当然、それは作者自身の責任を放棄するという訳ではありません
  | が、作者の持っていない環境での動作チェックまでは対応出来ない
  | 以上、ある程度の責任は負って頂きたいと。
  | 
  |  頒布許諾の際に確認して貰っている事項は二つです。悪意ある改
  | 変 (Virus 等) を行なっていないことと、動作することです。
  |  こういう最低限のチェックすら行なわないまま広く公開してしま
  | うような頒布者がかつて一部にいたために、このチェックを行なう
  | ことだけは条件から外せませんでした。
  | 
  |  そのチェックをちゃんと行なっていることを確認するという手順
  | が、自由の制限にはならないと思うんですけどね。
  |  もし将来、私に連絡がつかなくなったとしても、それは単に新し
  | いバージョンの binary 頒布許諾が得られないというだけで、古い
  | binary の頒布権は生きたままですから、連絡がつかなくなった時
  | 点で再配布に何らかの制限がかかることはありません。
  |  そもそも、新しいバージョンを release し続けながら連絡が取
  | れないというような状況は考えにくいですけど。
  | 
  | 
  | >単に利用する側の評価として、純粋にそのソフトウェアの有効性について
  | >考えた場合、「将来突然利用できなくなる可能性を持ったソフトウェア」
  | >であるという分類をしているだけです。
  | 
  |  「将来突然新しいバージョンが使えなくなる可能性」なんてどの
  | ソフトだって持ってると思いますけどね。頒布許諾がどうのじゃな
  | くても、作者自身が死んでしまったらもう新しいバージョンなんて
  | 出ませんから。
  |  将来に渡って使用を約束されているのは、その時点でのバージョ
  | ンだけでいいんじゃないでしょうか?
  | 
  | 
  | >ただ、一方では「金を出して CD-ROM を買った」から、という理由で
  | >自分が「お客様」という名前の神様になったと勘違いしたユーザーが、
  | >せっかく有益なソフトウェアを公開して下さっている作者の方に
  | >見当違いな文句をぶつけるということが起きる可能性を考えると、
  | >バイナリ配布に制限をつけたいという気持になるのかもしれませんが。
  | 
  |  binary 頒布を許可性にしたことで、配布形態をこちらからある
  | 程度コントロール出来るようになりましたから、昔のようにドキュ
  | メントも man page もなく実行 binary だけ頒布、なんて極端な例
  | は無くなりましたが、以前はそういう例があって閉口しました。
  | 
  | 
  | >ところで、先日 Debian JP の devel ML で白井さんの前回の記事について
  | >紹介し、「パッケージメンテナーへ連絡が取れなくて困っているらしい」
  | >と伝えておいたのですが、すくなくともひとりは「fdclone には個人的に
  | >たいへんお世話になっているので、もしどうしても現在のメンテナーと連絡が
  | >取れないようなら、メンテナーを交代して私がパッケージの管理を引き受ける
  | >ことも考えたい」と ML で宣言していました。そのうちに、何らかの連絡が
  | >あるものと思います。
  | 
  |  んー、昔の頒布条件には、動作確認以外に頒布後のサポートの義
  | 務も含まれていて、連絡先を明記した text file の同梱まで義務
  | づけてたんですが、それをやめた途端連絡不能という事態が出てき
  | て、ちょっと後悔しているところです。
  | 
  | # しかも、その条件緩和は Debian のために講じたというのに。

 ====================================================================

Message-ID: <y5aso99x7tw.fsf@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

佐野@浜松です。どうも。

In article <7gro53$itg$1@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 shirai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Takashi SHIRAI) さん writes:

...(中略)

  | > >>  binary 頒布そのものは依然申請制になっているのは変更ありま
  | > >> せんが、その binary のその後の扱いが変わったと考えて下さい。
  | > >
  | > >そういうライセンスであれば、やはり DFSG 的には non-free として
  | > >分類されてしまいますね。
  | > 
  | >  おや、そうですか。source の頒布は自由で、binary 頒布も最初
  | > の許可さえ貰えばあとは自由なので、作成済の binary に関して言
  | > えば何の問題もないと思ったのですが。
  | 
  | 例えば以下の場合のそれぞれについて、「改めて連絡が必要になる」
  | 「連絡は不要」のどちらになりますでしょうか ?
  | 
  | 1) パッケージ化の担当者が交代して、当初許可を受けたのとは
  |    違う人物がバイナリを配布する場合
  | 
  | 2) (あるバージョンの配布許可を受けた担当者が) より新しいバージョンの
  |    バイナリを配布する場合
  | 
  | 3) (あるバージョンの配布許可を受けた担当者が) その許可を受けた
  |    バージョンについて (パッケージ化の方法など) 一部を変更して
  |    当初許可を受けたものと違うバイナリを配布する場合
  | 
  | 4) (配布許可を受けていない利用者が) ソースの一部を抜き出して、
  |    別のプログラムを作成し、その実行バイナリを配布する場合
  | 
  | 5) (配布許可を受けていない利用者が) ソースの一部を抜き出して、
  |    別なプログラムの中で利用し、その実行バイナリを配布する場合
  | 
  | >  その binary 自体以外の改変 binary については
  | > そりゃ別問題でしょう。
  | 
  | 上記の 1,2,3,4,5 のすべてについて、許可を受けることが必要でしょうか ?
  | 
  | > ># DFSG = Debian Free Software Guidelines
  | > ># 
  | > 
  | >  Document not found だそうです。freebsd.org に Debian 用の
  | > document が置いてあるというのも妙な話に見えますが、正しい URL
  | > でしょうか?
  | 
  | すみません。 _o_ 既にフォローがありましたが、もちろん間違いです。
  | 正しくは
  | 
  |  <http://www.debian.org/social_contract.html#guidelines> 
  | 
  | または 
  | 
  |  <http://www.jp.debian.org/social_contract.html#guidelines> 
  | 
  | です。
  | 
  | > >また DFSG は別としても、「作者に連絡が必要」という条件は
  | > >例えば (白井さんに限らず) 異動、転勤、転職、引越しその他の事情により
  | > >作者への連絡がすぐに取れない状況になってしまった場合、ライセンス上
  | > >ソフトウェアの自由な利用とその再配布が不可能になってしまう危険性を
  | > >持つという点で、「ソフトウェア利用の自由」を制限するものです。
  | 
  | >  software の再配布は禁止していませんよ。source package なら
  | > ば自由に扱って貰ってかまいませんし、個人レベルの配布なら昔か
  | > ら禁止していません。
  | 
  | はい。それに文句をつけるつもりは無いのですが、すくなくとも
  | 実行バイナリの「頒布」は制限したい、ということですよね ?
  | 
  | >  私は敢えて「頒布」と「配布」とを使い分けていますが、「頒布」
  | > であるからにはそれなりの責任を担当者にも負って頂きたいという
  | > 主旨があるのです。
  | 
  | 確認のために「頒布」と「配布」の定義を白井さんから説明して
  | 頂けませんか ? 何となくは想像できるつもりですが、もし勘違い
  | していると後で問題になるかもしれないので。
  | 
  | >  当然、それは作者自身の責任を放棄するという訳ではありません
  | > が、作者の持っていない環境での動作チェックまでは対応出来ない
  | > 以上、ある程度の責任は負って頂きたいと。
  | 
  | 「ある程度の責任を負って欲しい」という点は理解できます。
  | それについて資料に明文化するということでは不充分なのでしょうか。
  | 
  | >  頒布許諾の際に確認して貰っている事項は二つです。悪意ある改
  | > 変 (Virus 等) を行なっていないことと、動作することです。
  | >  こういう最低限のチェックすら行なわないまま広く公開してしま
  | > うような頒布者がかつて一部にいたために、このチェックを行なう
  | > ことだけは条件から外せませんでした。
  | > 
  | >  そのチェックをちゃんと行なっていることを確認するという手順
  | > が、自由の制限にはならないと思うんですけどね。
  | >
  | >  もし将来、私に連絡がつかなくなったとしても、それは単に新し
  | > いバージョンの binary 頒布許諾が得られないというだけで、古い
  | > binary の頒布権は生きたままですから、連絡がつかなくなった時
  | > 点で再配布に何らかの制限がかかることはありません。
  | >  そもそも、新しいバージョンを release し続けながら連絡が取
  | > れないというような状況は考えにくいですけど。
  | 
  | 「確認するという手順」が「白井さんに連絡する」という方法でしか
  | 実現できないとすれば、最初に書いた 3) のようにパッケージ化に
  | ついての変更を行なったり、あるいはもとのコードの一部を変更し、
  | バイナリパッケージとして配布 (「頒布」) しようとする場合、 
  |  (もしこの場合に事前許可を必要とするならば) 白井さんに連絡が
  | 取れなくなったら、配布 (頒布) できなくなってしまいますよね。
  | 
  | また、パッケージ化担当者が都合によって作業を続けられなくなった
  | 場合に、別の人間が交代しようとした際も (これも事前許可を必要
  | とするならば) やはり不可能になってしまいますね。
  | 
  | また、fdclone のソースから、また別の fdJunior とか fdGrandChildren とか
  |  fdSuccessor とかいった名前のプログラムが派生したような場合、
  | もしこれらの実行バイナリの配布 (頒布) にも事前許可が必要ならば、
  | これらの派生物についてもパッケージ配布は不可能になります。
  | 
  | とはいえ、例えば qmail のように「ソース配布のみ許可」という
  | ソフトウェアも世の中にはあって、ソースのみの (non-free な) パッケージ
  | として配布 (ネットワーク経由での頒布) されているので、仮にもし fdclone 
  | のパッケージ配布許可を得られなかったなら、同様に non-free なソース
  | パッケージとして配布 (ネットワーク経由での頒布) することになるだろう
  | と思いますから、ソフトウェア配布そのものがまったく不可能になってしまう
  | というわけではないのですが。
  | 
  | > >単に利用する側の評価として、純粋にそのソフトウェアの有効性について
  | > >考えた場合、「将来突然利用できなくなる可能性を持ったソフトウェア」
  | > >であるという分類をしているだけです。
  | > 
  | >  「将来突然新しいバージョンが使えなくなる可能性」なんてどの
  | > ソフトだって持ってると思いますけどね。頒布許諾がどうのじゃな
  | > くても、作者自身が死んでしまったらもう新しいバージョンなんて
  | > 出ませんから。
  | >  将来に渡って使用を約束されているのは、その時点でのバージョ
  | > ンだけでいいんじゃないでしょうか?
  | 
  | 「公開された自由なソフトウェア」には作者が開発をやめても
  | 別な人間がそのコードを使って開発を続けるという可能性があります。
  | 
  | もちろん、作者が生きているうちに突然「やっぱり気が変ったから、
  | 誰にも使わせない」と言い出して使えなくなるという例もあるので
  | 「将来突然使えなくなる可能性」はどのソフトウェアにもある、と
  | いうのは非常に正しいのですが、作者の気が変らなくても、現状の
  | ライセンスのままでも、「別な (作者以外の) 人間が開発を引き継ぐ」
  | ということが起きる可能性を否定しているように思えたので、すこし
  | ばかり勿体無いような気がしただけです。
  | 
  | それが「作者の意志」であれば、当然外野がアレコレ口を出すべき
  | ものではありませんから、何も言うことはありません。
  | 
  | >  binary 頒布を許可性にしたことで、配布形態をこちらからある
  | > 程度コントロール出来るようになりましたから、昔のようにドキュ
  | > メントも man page もなく実行 binary だけ頒布、なんて極端な例
  | > は無くなりましたが、以前はそういう例があって閉口しました。
  | 
  | そういう歴史というか、経緯があってのことであれば、許可制を廃止
  | しようという気にはきっとならないでしょうね。
  | それはそれで仕方がないというか、妙な雑音に悩まされずにコードの
  | 開発に専念してもらうためにはそのほうが良いのかもしれません。
  | 
  | # DFSG 的に non-free なものがすべて「ダメ」だとは、私自身はあまり
  | # 考えてないです。ただ、「良いもの」はなるべく main に移動できる
  | # ようになって欲しいとは思います。
  | 
  | > >ところで、先日 Debian JP の devel ML で白井さんの前回の記事について
  | > >紹介し、「パッケージメンテナーへ連絡が取れなくて困っているらしい」
  | > >と伝えておいたのですが、すくなくともひとりは「fdclone には個人的に
  | > >たいへんお世話になっているので、もしどうしても現在のメンテナーと連絡が
  | > >取れないようなら、メンテナーを交代して私がパッケージの管理を引き受ける
  | > >ことも考えたい」と ML で宣言していました。そのうちに、何らかの連絡が
  | > >あるものと思います。
  | 
  | >  んー、昔の頒布条件には、動作確認以外に頒布後のサポートの義
  | > 務も含まれていて、連絡先を明記した text file の同梱まで義務
  | > づけてたんですが、それをやめた途端連絡不能という事態が出てき
  | > て、ちょっと後悔しているところです。
  | > 
  | > # しかも、その条件緩和は Debian のために講じたというのに。
  | 
  | その後 Debian の devel ML のほうで、現在のメンテナー (Debian パッケージ
  | 作成担当者) からも連絡がありました。たぶん、メンテナー交代ということに
  | なるだろうと思います。
  | 
  | # 結構、御迷惑をおかけしているようですね。うーむ。
  | # そのうえゴチャゴチャといらんことをふっかけてすみません。

この後にフォローがあったかどうかは、私もまだネットワークに
接続していないのでわかりません。

# メールもニュースもまとめて書いて接続時にまとめ送り、まとめ受信
# なものですから。

-- 
     #わたしのおうちは浜松市、「夜のお菓子」で有名さ。
    <xlj06203@xxxxxxxxxxx> : Taketoshi Sano (佐野 武俊)