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[debian-devel:10832] English license of EWB
香田です。
# debian-doc には送れないようなので debian-devel に
# します。
EWB のライセンスですが pTeX と同じく JDDP での訳を
送ることになったのでお願いしたいと思います。
ちょっと長く申し訳ないのですがよろしくお願いします。
以下 COPYING ファイルそのままです。
------------ ここから ---------------
Editor's Work Bench(以下 EWB)は、次の事項を確認のうえ、ご利用ください。
EWB頒布規約
第1条(定 義)
本契約において使用する次の用語は、以下の内容とする。
1) 「プログラム」とは、株式会社アスキーが著作権等の全ての
権利を有し、当会が株式会社アスキーより本契約を締結する権
利の許諾を得ているコンピュータ・プログラム「Editor's
Work Bench」のことをいい、ソースコードプログラム及びオブ
ジェクトプログラム及び仕様書等の一切が含まれる。
2) 「当会」とは、Editor's Work Bench 電子編集システムの研
究、開発、標準化、普及、流通システム、電子出版物に関する
著作権処理保護、関連ビジネスの育成等を目的とする「EWBコ
ンソーシアム」のことをいう。
3) 「プログラムの変更」とは、「プログラム」の全部又は一部
を、変更、翻案、他の言語に変換することをいう。
4) 「変更プログラム」とは、「プログラムの変更」を行なった
後の「プログラム」をいう。
5) 「被許諾者」とは、本契約に従い、「プログラム」の複製・
頒布又は変更並びに「変更プログラム」の複製・頒布を行なう
者をいう。
6) 「複製」とは、著作権法に定める複製をいい、本契約におい
て特段の定めのある場合を除き、自動公衆送信及び自動公衆送
信可能化を含むものとする。
第2条(複製・頒布)
当会は被許諾者に対し、被許諾者が以下各号に記載する事項を
遵守することを条件に、「プログラム」又は「変更プログラム」
を複製のうえ、頒布することを許諾する。
1) 「プログラム」又は「変更プログラム」のソース・コードを、
変更又は省略することなく、そのままの形で複製すること。
2) 「プログラム」又は「変更プログラム」に、本契約に従って
付されている著作権表示を、そのまま表示すること。
3) 「プログラム」又は「変更プログラム」に添付された、第3条
第1号記載のテキスト・ファイルを、変更又は省略することな
く、そのままの形で複製すること。
4) 本契約書を添付すること。
第3条(変 更)
当会は被許諾者に対し、被許諾者が以下各号に記載する事項を
遵守することを条件に、「プログラム」又は「変更プログラム」
を変更することを許諾する。
1) 「プログラム」又は「変更プログラム」を変更したこと、変
更日、変更した被許諾者の氏名又は法人の名称、及び変更部分
を、「プログラム」又は「変更プログラム」に添付された権利
及び履歴等を明記したテキスト・ファイルに、書き加えること。
2) 変更した部分について、
・被許諾者が著作権を主張する場合は、既に付されている著作
権表示の下に
「(c)(変更した年)(被許諾者の氏名又は法人の名称)」
と記載するものとする
・被許諾者が著作権を主張しない場合は、前号のテキスト・フ
ァイルに
「私が変更した部分の著作権を、 年 月 日(次
号に定める当会への通知の日)EWBコンソーシアムに譲渡
(著作権法第27条及び第28条の場合を含む)する」
と記載するものとする。
3) 変更した部分を含む「変更プログラム」の複製物を、第1号に
定めるテキスト・ファイルと共に、当会へ送付(当会所定のメ
ール・アドレス宛、ファイル添付の方法により送付する)する
こと。
4) 被許諾者が変更した部分につき、当会に対し、複製、変更及び
頒布並びに複製、変更及び頒布する権利を再許諾する権利を無償
・無期限にて許諾し、著作者人格権を何人に対しても行使しない
こと。
第4条(変更プログラムの頒布)
被許諾者は、第3条に従って自ら変更した「変更プログラム」を、
第2条及び本条に従って、複製及び頒布することが出来るものとす
る。
2 前項の場合、被許諾者は、被許諾者が変更した部分につき、「変
更プログラム」の使用者に対し、対価を請求することが出来るもの
とする。
3 前項の場合、被許諾者は、被許諾者が変更した部分につき、使用
者に対し、対価に相応する保証をしなければならず、その場合、被
許諾者は、「変更プログラム」の頒布に際し、当会が無保証である
旨と共に、被許諾者が保証する旨を明記した書面又はファイルを使
用者に交付しなければならない。
4 被許諾者は、自ら変更した「変更プログラム」を頒布する場合、
当該「変更プログラム」に「EWB」又は「Editor's Work Bench」
と同一の名称を使用してはならないものとし、当該頒布に際し当該
「変更プログラム」に用いる名称を、第3条第3号に定める方法によ
り当会に通知しなければならないものとする。
第5条(同 意)
被許諾者は、「プログラム」又は「変更プログラム」の複製、変更
又は頒布を行えば、それ自体で、被許諾者は本契約を承諾し、且つ、
「プログラム」又は「変更プログラム」の複製、頒布、変更に関する
これらの条項と条件の全てを受け入れたこととする。
第6条(無保証)
被許諾者は、当会が被許諾者に対し、「プログラム」又は「変更プ
ログラム」を現状有姿のまま提供し、当会は、「プログラム」又は「変
更プログラム」に関して、商品適合性および特定の目的に対する適合性
に関する黙示の保証等を含む、明示または黙示の一切の保証を行なわ
ないことを確認する。
第7条(合意管轄)
本契約に関して、当会と被許諾者の間に生じる一切の紛争解決につ
いて、両当事者は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすること
に合意する。
以上
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