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[debian-devel:17361] Re: fdclone が orphan されています



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Hash: SHA1

こんにちは、山本です。

ISHIKAWA Mutsumi さんは書きました:
> むつみです。
> 
>>>>>> In [debian-devel : No.17345] 
>>>>>> 	OHURA Makoto <Makoto.Ohura@xxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:
>>>   大浦@Debian.org です。
>>>
>>>   たぶん、日本では使っている人が多いと思うのですが、fdclone が
>>> orphan されています。(http://bugs.debian.org/494602)
>>>
>>>   現在パッケージになっているものはかなり古いバージョンなのですが、
>>> どなたか引き継ぎませんか。スポンサーが必要でしたら私がします。誰
>>> も引き取り手がいなければ私が引き取ります。
> 
>  もし引き継ぐようなら ライセンスの熟読を まずオススメします
>  (まだのようなら)
> 


fdclone のパッケージメンテナを引き受けたいと思います。

現在、バージョン 3.00c が公開されており、それをパッケージにしたいと考え
ております。

設定により、UTF-8 環境でも使えることが分かりましたので、euc-JP より
UTF-8 をデフォルトにしたいと考えております。
最近は UTF-8 でインストールされるのが主になってきましたので、euc-JP のか
たは設定を変えることで対応してもらうことになりますが、いかがでしょうか?
広くご意見を伺えると幸いです。

また、ライセンスの件ですが、たいへんユニークなライセンスで、改変の有無を
問わずソース・バイナリ共に再頒布可能なのですが、頒布登録手続きをした場
合、作者のしらいさんが責任の一端を担うというものです。

この場合、DFSG 的にフリーであるためには、頒布登録手続きはわざとしないほ
うが良いのでしょうか?
この点についてもご意見を伺えると幸いです。


以下にライセンスを引用します。
- ------ここから-----
[FDclone3 に関するライセンス規定]


<0.序>

 本文書は FDclone の使用許諾について記されたものです。

 FDclone はフリーソフトウェアであり、その使用にあたっては利
用者は全く制限を受けませんが、作者からの希望的要望を含め、こ
こでは個々の事例に即した詳細について述べていきます。


<1.用語の定義>

 本文書で使用する用語についてまず規定しておきます。本文書で
は、特に断りのない限り、以下に挙げる単語についてはここに書か
れた特定の意味で用いています。

ソース
	ソースプログラム一式。或は、それにドキュメントその他
	を含んだパッケージ一式。

バイナリ
	ソースプログラム一式をコンパイルして得られる実行バイ
	ナリ。或は、それにドキュメントその他を含んだパッケー
	ジ一式。

配付
	広義では、ソース又はバイナリの複製 (改変の有無を問わ
	ない) を作成し、第三者に配り与えること。狭義では、そ
	の複製を特定少数を対象に配り与えること。

頒布
	広義の配付の一形態。ソース又はバイナリの複製を、公共
	の場で広くあまねく配り与えること。

一次配付・一次頒布
	作者自らの手による配付 (又は頒布)。

二次配付・二次頒布
	一次配付又は一次頒布されたものを、作者以外が配付 (又
	は頒布) すること。以下、同様に三次配付 (又は三次頒布)、
	四次配付 (又は四次頒布) と数える。

再配付・再頒布
	二次以降の配付 (又は頒布) の総称。

改変
	元のソース又はバイナリに一部手を加えること。

二次利用
	元のソースの一部を別のソフトウェアに組込んで利用する
	こと。


<2.再配付について>

 狭義の配付については、改変の有無を問わずソースもバイナリも
自由に再配付可能です。営利・非営利等、用途を問わず自由に行な
って構いません。三次配付以降の再配付についても同様に自由です。

 但し、作者は再配付されたものに対し全く責任を負いません。改
変していないことや正常に動作することの保証が必要であれば、再
配付者自らが保証して下さい。


<3.再頒布について>

 頒布については、改変の有無を問わずソース・バイナリ共に再頒
布可能です。狭義の配付と同様、用途を問わず自由に行なって構い
ません。

 但し、再頒布されたものに対して作者が責任の一端を担うために、
一部の頒布形態には頒布登録制度を設けます。頒布登録を行なって
いない再頒布物については、再配付同様、作者は一切責任を負えま
せん。
 頒布登録された頒布物については、一次頒布物と同等の責任及び
保証を作者が負います。これが必要ない場合、頒布登録は行なわな
くて構いません。

 また、一度頒布登録された再頒布物に対する三次以降の再配付に
ついては、パッケージ形状及び内容が頒布登録された再頒布物から
全く改変されていない場合に限り、その再頒布と同等の責任を作者
が負います。
 パッケージに何らかの改変を加えた場合、その時点で頒布登録は
無効となりますので、再度頒布登録を行なわない限りは作者は責任
を負いません。

 但し、頒布登録された二次頒布物について二次頒布者が何らかの
ライセンス条件を付与した場合は、三次以降の再配付条件はそれに
従います。
 頒布登録を行なえば、一次頒布のライセンス条件を侵さない範囲
に於いて、二次頒布者は三次以降の再頒布条件を自由に設定できま
すので、二次頒布物の再頒布を検討する場合は、二次頒布者に問い
合わせて下さい。
 頒布登録がなされている限り、三次以降の再配付について、作者
自身は一切干渉しません。


<4.作者の負う責任について>

 一次配付物及び頒布登録された再頒布物については、作者は責任
の一端を担います。
 具体的には、利用者からの問い合わせや要望に応じ、必要な場合
にはプログラムの改定を行ないます。また、悪意ある仕様外機能を
織込まず正常に動作することを保証します。
 各種ドキュメントに書かれた仕様どおりに動作しない場合は、そ
の改定に応じます。

 頒布登録されていない再頒布物に対しては、作者は一切の責任を
負いませんので、利用者からの問い合わせにも要望にも一切応じま
せん。
 これら利用者からの連絡は再頒布を行なった担当者が引き受けて、
責任を持って対処することを作者は希望します。

 但し、使用にあたって生じた如何なる損害に対しても、作者は保
証し兼ねますので、各利用者は自己責任にてご利用下さい。


<5.ソース頒布登録について>

 ソースの頒布については、一次頒布のパッケージ内容を一切変更
しない場合に限り、頒布登録なき場合も作者は責任の一端を担いま
す。
 パッケージ内容に変更がある場合も、プログラムソース部分に改
変がなく、ドキュメント又はプログラムを追加するのみの変更であ
れば、一切変更のない場合と同様に扱います。
 これらの場合、パッケージ形状の変更、即ち圧縮方式やパッケー
ジ名等の変更については問いません。

 プログラムソース部分、もしくは Makefile 等の実行バイナリに
直接関与するファイル群に改変のある場合、ソース頒布登録を行な
うことにより作者側で再頒布物に対する責任の一端を担います。
 後述の頒布登録手順に従って、頒布登録を行なって下さい。


<6.バイナリ頒布登録について>

 バイナリの頒布については、頒布登録のない再頒布に関しては一
切作者は責任を負いません。一次頒布バイナリから一切変更のない
場合でも同様です。
 作者側の保証の必要な場合、変更の有無に拘らず、後述の頒布登
録手順に従って、頒布登録を行なって下さい。

 作者からの要望としては、特に危険性の高いバイナリ頒布につい
ては、是非頒布登録を行なって頂けることを推奨します。


<7.プログラムの改変について>

 利用者がプログラムの一部を改変し利用する場合、変更前のプロ
グラムとは別の作品として扱うような場合は、改変箇所の量を問わ
ず、二次利用と見なします。
 二次利用と見なされない改変については、上記の再配付規則に従
いますが、二次利用については二次的著作権者の著作物として自由
に扱って構いません。


<8.書籍への掲載について>

 市販される書籍に CD-ROM 等の媒体を通じて添付する場合は、再
頒布と見なします。
 作者の保証が必要な場合は、その添付物がソースであるかバイナ
リであるかに応じて、それぞれの頒布登録を行なって下さい。他の
再頒布と全く同等に扱われます。
 但し、既に頒布登録されている再頒布物の添付については、改め
て頒布登録する必要はありませんので、頒布登録を行った頒布者に
よる条件に従って下さい。

 添付ではなく、単に記事として紹介するのみの場合は、保証も責
任も発生し得ませんので、特に登録の必要はありません。作者宛の
連絡も必要ありません。

 作者からの要望としては、添付・紹介にする場合に連絡や献本し
て頂けると嬉しいと思います。
 特に、紹介記事については、事前に原稿を拝見させて頂ければ、
作者側で内容に不適切な箇所がないかどうかを確認することも可能
です。
 掲載を考えてらっしゃる方はご一考下さい。


<9.頒布登録手続きについて>

 頒布登録を行ないたい場合は、以下の手順にて手続きを行なうこ
とができます。

1. 頒布担当者を定める。
2. version.h の distributor 変数の箇所にある NULL を頒布担当
   者の E-mail アドレスに書換える。
   例:
   char *distributor = "shirai@xxxxxxxxxxxxx (Takashi SHIRAI)";
3. 一次頒布ソースパッケージからの変更差分を作成する。追加添
   付物のある場合はそれも差分に含める。
4. 頒布パッケージを作成する。
5. 頒布パッケージの MD5 チェックサムを調べて控えておく。バイ
   ナリ頒布の場合には FDclone 自身の実行バイナリについても調
   べる。
   調べる手段がない場合は、FDclone に「checkid」という組込み
   コマンドがあるのでそれを用いると良い。FDclone をコンパイ
   ル後、起動して「h」キーを押して EXECUTE_SH コマンドのプロ
   ンプト内で「checkid <ファイル名>」を実行すると、MD5 チェ
   ックサムが表示される。
6. 作者宛に、変更差分と頒布パッケージ MD5 チェックサムを添え
   た頒布登録文面を E-mail で送る。バイナリ頒布の場合は、頒
   布する実行バイナリの動作環境 (OS, 機種等) 及び実行バイナ
   リの MD5 チェックサムも添えること。
7. 再頒布物のライセンス条件を変更したい場合は、頒布登録文面
   内でその旨説明する。

 登録の文面では、ソース頒布登録かバイナリ頒布かが明確に判る
ようにして下さい。同じ登録文面で同時にソース頒布登録とバイナ
リ頒布登録を行なうことが可能です。
 バイナリ頒布登録で複数の動作環境に対し、全く同じ変更差分に
よる再頒布を行なう場合は、複数の動作環境を列挙することで、一
つの頒布登録で同時に全ての動作環境に対し頒布登録できます。

 尚、具体的な作業内容について不案内な点がある場合は、登録前
に作者までご相談下さい。

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Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

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