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DFGS 3項目目の訳について
皆様こんにちは。杉浦です。
NM プロセスをのんびり進行中に読み直していて気付いたのですが、
www.debian.org の DFGS 日本語訳にちょっと気になるところがあるので、
それの修正提案です。
3 項目目なのですが、現状
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3. Derived Works
The license must allow modifications and derived works, and must allow
them to be distributed under the same terms as the license of the
original software.
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の訳が
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3. 派生ソフトウェア
ライセンスは、ソフトウエアの修正や派生ソフトウエアの作成を認めていなけ
ればなりません。 そして、これらをオリジナルソフトウエアのライセンスと
同じ条件の下で 配布することが可能でなければなりません。
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となっています。原文では modifications and derived works と to be
distributed... が並列なのですが、日本語訳だと「ライセンスは──を認め
ていなければいけません。そして、──が可能でなければいけません」と言う
文体のせいで、どうも同じ意味に取れませんでした。
OSD の訳(http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html) のように
一文にまとめてしまうのがよいかと思います。
「認めてなければいけません」を最後にもって来て
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ライセンスは、ソフトウエアの修正や派生ソフトウエアの作成、並びにそれら
をオリジナルソフトウエアのライセンスと同じ条件の下で配布することを認め
ていなけばいけません。
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というように修正するのは如何でしょうか。
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Tatsuki Sugiura mailto:sugi@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx