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Re: 会則改訂案
- From: Taketoshi Sano <kgh12351@nifty.ne.jp>
- Subject: Re: 会則改訂案
- Date: Fri, 09 Mar 2001 07:10:34 +0900
- X-Dispatcher: imput version 991025(IM133)
- X-fingerprint: A1A0 F2D0 9C5D 7D61 DBA1 1507 D0B3 F3D0 AE31 C009
- X-ML-Info: If you have a question, send e-mail with the body"help" (without quotes) to the address jp-policy-ctl@debian.or.jp;help=<mailto:jp-policy-ctl@debian.or.jp?body=help>
- X-ML-Name: jp-policy
- X-MLServer: fml [fml 3.0pl#17]; post only (only members can post)
- References: <20010308.033744.74738028.yasu@Mew.org><878zmhtnhy.wl@surfchem0.riken.go.jp>
- Message-Id: <20010309071034C.kgh12351@kgh12351.nifty.ne.jp>
- X-Mail-Count: 00263
- X-Mailer: Mew version 1.94.2 on Emacs 20.7 / Mule 4.0 (HANANOEN)
佐野@浜松です。
on "Thu, 08 Mar 2001 03:37:44 +0900 (JST)",
ARAKI Yasuhiro <yasu@debian.or.jp> さん wrote:
> 6.1.4の
> 本会の活動に関連して必要であれば、本会の運営する
> サーバー上の資源 (ディスク、CPU、メモリなど) を利用できる
>
> ですが、これは
>
> 本会の活動に関連して必要であれば、本会が所有する有形無形の資源
> を利用できる。
>
> が適当かと思います。実際にどんな必要が生じるかわかりませんので。
> また他条文で資源(資産)が増える事由は書いてあってもそれを使う条項が、
> サーバ運用以外にみあたらないように思われます。
>
> 些細な気もしますが検討が必要かと思われます。
対応しました。
(「有形無形」で「運営してるけど所有はしてない」ものにも適用できますよね)
on "Thu, 08 Mar 2001 03:58:17 +0900",
Tomohiro KUBOTA <tkubota@riken.go.jp> さん wrote:
> それで、改訂版をチェックしてみましたが、細かく見ていくと、
> けっこう、いろいろ出てきました。今回の改正とは関係のない
> 所もいっぱいあります。
チェックありがとうございます。
> > 第2章 会則
>
> 全体が「会則」なので、これは変です。第2章は「会員」だと思います。
修正しました。
> > 第5条 (会員の種類)
>
> 1種類しかなくなってしまったので、「会員の種類」は変じゃないでしょうか。
> 「会員の範囲」とか「会員の定義」とかが妥当だと思います。
「会員の範囲」としました。
> > <I>監事が職務を遂行できなくなった場合、
> > 以下のいずれかの処置を取るものとする。
> > <LI>残りの任期が半年未満で、かつ他に現任監事がいた場合、監
> 事間の互選により
> > 代行を決定し、総会での承認を得る</LI>
>
> これは、監事が複数いた場合に、ひとりの監事が職務を遂行できなくなった
> とき、残った監事が「代行」する、ということでしょうか?これだと、
> 監事が監事を「代行」する、ということになりますが。(複数監事がいた
> 場合に監事の数が減った場合、監事を補充できるようにしておいたほうが
> いいでしょうか?そんな必要性があるかどうか、私には分からないですが。)
<LI>監事が職務を遂行できなくなった場合、
以下の処置を取るものとする。
<UL>
<LI>現任監事が一名のみの場合、または理事会で必要と認めた場合は
監事について補欠選挙を行なう</LI>
</UL>
</LI>
に変更しました。
> ふと思いついたんですが、
> 「総会」の章で、「総会」を "形容" する条項はあるのですが、
> 「総会」とは何かを "定義" する条項がないんです。
>
> ・総会は、本会の最高意思決定機関である。
>
> という規定を入れませんか?(たんに日本国憲法からのアナロジーです)。
> (総会 => 国会/意思決定機関、理事会 => 内閣/行政機関、という
> アナロジーでいいんですよね?)。
追加しました。その「アナロジー」でいいと思います。
> > <DT>第13条 (理事会)</DT>
> > <LI>理事会は理事によって召集される。</LI>
> > <LI>理事会は会長が召集する。</LI>
>
> 理事会は理事によって *構成* される。ではないでしょうか?
修正しました。
> 「改正」の章がないですが、必要ないでしょうか?
> (つまり、会則の改訂に関する規定がないです。ない場合には、
> 本会の最高意思決定機関である総会の意思によって改正が実現する
> という解釈になると思うので、必ずしも必要というわけではないと
> 思います。ただし、その場合には、上記の「最高意思決定機関」条項が
> 必要になりますが)。
>
> ただし理論的には、この「会則」に「会員の出席者4分の3以上の賛成を
> 要する」議決事項 (解散です) があるので、「改正」にはそれ以上に
> 厳しい条件をつけておかないと、「4分の3」が空文になってしまいます。
> つまり、たとえば過半数の賛同で会則が変更できるとすると、解散に
> 賛成なメンバーが過半数しかいなくても、まず会則を解散条項を改正し、
> 次に解散の議決を行う、という形で、解散が実現してしまいます。
>
> 実際には、会則の改正にそんな厳しい条件をつけると身動きがとれなく
> なるし、かといって簡単に解散できるような条項にも賛成できません。
> というわけで、私の意見としては、上記のような理論的矛盾があることを
> 知った上で、それでも解散=3/4以上の賛成、改正=過半数の賛成、
> というふうにするのがいいと思います。
そうですね。会則全体について更新を難しくしてしまうと、語句の訂正
レベルでも簡単にできなくなってしまうので、上記の「理論的矛盾」を
解消するには、「解散条項」についてのみ会則の変更を制限するというのが
いいのかもしれません。
「第 6 章 その他」を変更して、以下のようにしてみました。
<LI>第6章 その他
<DL>
<DT>第21条 (解散)</DT>
<DD>
<OL>
<LI>本会の解散には、総会において会員の出席者4分の3以上の賛成を要する。</LI>
</OL>
</DD>
<DT>第22条 (改正)</DT>
<DD>
<OL>
<LI>この規約の改正には、総会において会員の出席者過半数の賛成を要する。</LI>
<LI>ただし、本会の解散に関する条項についてのみ、その改正には総会において会員の出
席者4分の3以上の賛成を要するものとする。</LI>
</OL>
</DD>
<DT>第23条 (細則)</DT>
<DD>
<OL>
<LI>この規約を執行するために必要となる細則は、別に定める。</LI>
</OL>
</DD></DL></LI>
他に御意見があればよろしくお願いします。
--
# (わたしのおうちは浜松市、「夜のお菓子」で有名さ。)
<kgh12351@nifty.ne.jp> : Taketoshi Sano (佐野 武俊)
Title: Debian JP Project Regulation
Debian JP Project
Debian JP Project
Debian 開発者の会会則
- 第1章 総則
- 第1条 (名称)
-
- 本会の名称を「Debian 開発者の会」とする。
- 本会の英文名称を "Debian JP Project" とする。
- 第2条 (理念および目的)
-
- 本会は
Debian Project (http://www.debian.org/)
の定めた
Debian 社会契約
(http://www.debian.org/social_contract)
の趣旨に賛同し、Debian の開発と普及を通じて日本における
フリーソフトウェアの健全な発展を目指すことを理念として
掲げる。
- 前項の理念に沿って、本会の目的を以下の通りとする。
- Debian の開発作業 (文書や Web ページなどの翻訳を含む) への貢献と
利用者への普及推進
- フリーソフトウェアの健全な発展への寄与
- Debian およびフリーソフトウェアの開発と普及による産業、学術、文化の進歩と発展
- 第3条 (活動)
-
前条の理念及び目的の達成のため、本会は以下の活動を行う。
- 会員相互および外部との相互接続性確保と発展のための組織的取組み
- 会員への Debian の開発と利用に関する日本語での情報提供とその環境整備
- 日本国内への Debian の普及活動
- 海外の Debian ユーザとの協調
- Debian Project への貢献
- その他前項の目的達成のため必要となる活動
- 第2章 会員
- 第4条 (入会)
-
- 本会の趣旨に賛同し、その活動に参加する意欲を持つ個人は、
本会所定の手続き、並びに本会理事会の承認を経て本会会員に
なる事ができる。
- 第5条 (会員の範囲)
-
- 本会の会員は
- Debian JP Private ML に参加し、Debian JP Keyring に
GPG/PGP 公開鍵を登録されている個人
によって構成される
- 第6条 (会員の権利と責務)
-
- 本会の会員は次の権利を持つ。
- 総会に参加し、議決権を行使できる
- 本会役員に立候補できる
- 本会の運営するサーバー上に電子メールアカウントを
持つことができる
- 本会の活動に関連して必要であれば、本会が所有する
有形無形の資源を利用できる
- 本会の会員は次の責務を持つ。
- 本会の趣旨を理解し積極的に活動に寄与すること
- 第7条 (退会)
- 本会の会員は、 所定の手続きにしたがって随時退会することができる。
- 第8条 (除名)
-
- 以下のいずれかに該当する会員は、理事会による議決 を経て本会より除名する。
- 本会の会員としてふさわしくない行為を行ったもの
- 第3章 役員
- 第9条 (構成)
-
- 本会は以下の役員をおく。
- 会長 (理事): 1名
- 事務局長 (理事): 1名
- 副会長 (理事): 1名以上
- 監事: 1名以上
- 会長、事務局長、副会長は本会の理事として理事会を構成する。
- 監事はオブザーバーとして理事会に参加できるものとする。
- 理事と監事は相互に兼任できない。
- 必要があれば理事間で会長、事務局長、副会長を兼任できる。
- 各役員は、それぞれの意志により、会員の中から代行を指名して
以下の事項を委任できるものとする。
- その職務のうち特定の範囲
- 期間を限定 (10日間以内) した上での全権
- 代行就任を依頼された場合、会員は自分の意志で断わることができる。
- 役員が会員に代行就任を依頼し、それが承諾された場合、
以下の事項について private ML 上で告知しなければならない。
- 代行者の氏名、Debian JP でのアカウント、メールアドレス
- 委任する職務の範囲、または委任する期間
- 各役員は理由の如何を問わずいつでも委任を取り消すことができる。
- 代行者に委任された権限は、依頼した役員の退任と同時に消滅する。
- 第10条 (選出)
-
- 会員の中から総会において理事と監事をそれぞれ選出する。
- 理事の選出と監事の選出はそれぞれ独立した選挙を行なう。
- 理事選挙と監事選挙の実施時期は同一でもよい。
- 会長、事務局長、副会長は理事の互選により選出する。
- 各役員の任期は本会の 2 会計年度とし、 再任については妨げない。
- 役員は、private ML 上での告知により、いつでも自発的に退任できる。
- 理事会が必要と判断した場合、選挙により欠員を補充できる。
- 補欠選挙には、以下の点を除き通常の選挙と同一の規定を適用する。
- 任期は既に選出されている役員と同時に満了する
- 理事の場合、担当する役職があらかじめ指定される
- 会長が長期的 (3 ヶ月以上) かつ継続的に職務を遂行できない場合、
以下のいずれかの処置を取るものとする。
- 残りの任期が半年以上あれば、全理事について再選挙を行ない、
任期満了までの理事を全員選出し直す
- 残りの任期が半年未満ならば、理事間の互選により代行を決定し、
総会での承認を得る
- 代行決定について総会での承認が得られない場合は全理事について
再選挙を実施する
- その他の理事が職務を遂行できなくなった場合、
以下のいずれかの処置を取るものとする。
- 残りの任期が半年以上あれば、その役職について補欠選挙を行なう
- 残りの任期が半年未満ならば、理事間の互選により代行を決定し、
総会での承認を得る
- 代行決定について総会での承認が得られない場合は補欠選挙を実施する
- 監事が職務を遂行できなくなった場合、
以下の処置を取るものとする。
- 現任監事が一名のみの場合、または理事会で必要と認めた場合は
監事について補欠選挙を行なう
- 第11条 (役員の責務)
-
- 会長は本会の事務を総理し、本会を代表する。
- 必要な場合、会長は臨時に各役員の職務を代行できるものとする。
- ただしこの場合、代行した内容について総会に報告することが必要である。
- また監事の職務については、総会において代行した内容と理由について報告し、
承認を得ることが必要である。
- 前項の承認が得られない場合は理事について再選挙を行ない、任期満了
までの全理事を選出し直すものとする。
- 会長がその職務を遂行できない状況で、かつ緊急な対処を必要とする場合、
以下のいずれかの処置を取るものとする。
- あらかじめ会長により指名された理事がその職務を代行する
- 指名が無かった場合は理事間の互選により代行を決定する
ただしこの場合、代行者および代行した内容を総会へ報告することが必要である。
- 事務局長は事務局 (後述) を統括管理運営する。
- 理事は理事会を組織し、この定款に定める事項を決議し執行する。
- 監事は以下の職務を行なう。
- 本会の財産の状況を監査する。
- 理事の業務執行の状況を監査する。
- 財産の状況又は業務の執行について 問題のあることを発見したときは、
これを総会に報告する。
- 前号の報告を為すため必要あるときは総会を召集する。
- 第4章 組織
- 第12条 (総会)
-
- 総会は本会の最高意志決定機関である。
- 総会は会員をもって構成する。
- 総会は会長がこれを召集する。
- 総会は以下のいずれかの場合に開催されるものとする。
- 年1回、本会の会計年度の境目にあたって(定期総会)
- その他次項に定める要件が満たされた場合(臨時総会)
- 臨時総会は以下のいずれかに該当する場合に 開催されるものとする。
- 理事会および監事が必要と認めた場合
- 会員総数の四分の一以上の署名のある書面 または電子メールにより
理事会に要求が なされた場合
- 総会は、議場に集合するか電子メールなどの電子手段で開催できる。
- 総会の議長は、会長がこれを務める。ただし、必要に応じ総会に出席した
会員の中からも選任できるものとする。
- 総会においては以下の事項を議決する。
- 役員の選任
- 会計報告および監査報告
- 本規約の変更
- 活動計画および予算
- その他本会の運営に関する重要事項
- 総会は、会員の三分の一以上の出席または委任状の 提出をもって成立する。
- 総会での決議事項は特に定める場合を除き、 出席者の過半数の承認を得て議決する。
- 第13条 (理事会)
-
- 本会はその運営を目的として会全体を 統括する理事会を設置する。
- 理事会は理事によって構成される。
- 理事会は会長が召集する。
- 理事会の議長は会長がつとめる。
- 理事会は議場に集合するか、 電子メール等の電子手段で開催できる。
- 理事会は、理事の過半数の承認を得て議決する。
- 第14条 (事務局)
-
- 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 事務局長は事務局を統括管理運営する。
- 事務局には所要の職員を置くことができる。
- 職員は事務局長の意見により、会長が任免する。
- 第5章 資産および会計
- 第15条 (資産の構成)
-
- 本会の資産は以下の通りとする。
- 資産から生じる収入益
- 事業にともなう収入益
- 寄付金品
- 本会資産により調達した設備
- その他収入
- 第16条 (資産の管理)
-
- 本会の資産は、代表理事の承認を得て事務局長がこれを管理し、代表理事の指示を経て収支の管理にあたる。
- 資産の運用については、理事会の議決によって有効な管理をする。
- 本会の収支益は寄付行為の財源と成す。
- 第17条 (経費の支弁)
-
- 本会の運営および事業遂行に要する費用は、本会の資産をもって支弁する。
- 第18条 (会計年度)
-
- 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
- 第19条 (事業計画および収支予算)
-
- 本会の事業計画およびこれにともなう収支予算は、 理事会で編成し、議決を経た上で、 会計年度毎に会員に文章をもって報告しなければならない。
- 第20条 (収支決算)
-
- 本会の収支決算報告は理事会が作成し、財産目録、 事業報告書、収支決算書等
その他で決定した事項を 監査役の承認を得て、 会員に文書をもって報告しなければ
ならない。
- 第6章 その他
- 第21条 (解散)
-
- 本会の解散には、総会において会員の出席者4分の3以上の賛成を要する。
- 第22条 (改正)
-
- この規約の改正には、総会において会員の出席者過半数の賛成を要する。
- ただし、本会の解散に関する条項についてのみ、その改正には総会において会員の出席者4分の3以上の賛成を要するものとする。
- 第23条 (細則)
-
- この規約を執行するために必要となる細則は、別に定める。
- 附則
- この規約の規定は、 本会の設立総会において議決された日から適用する。
- 本会の設立当初の会計年度は、 第18条の規定にかかわらず、 この規約の成立の日から
平成10年度3月末までとする。
- 本会の設立当初における役員の任期は、 第9条および 第10条の規定にかかわらず、
選任された日から平成10年3月末までとする。 ただし第10条4項(2)の 適用にあたっては、
設立初年度が1年に満たないことにかかわらず、 これを1期として数える。
- 本会の設立初年度の事業計画および収支予算は、 第12条の規定にかかわらず、
設立総会において決定する。
This regulation is written by Fumitoshi Ukai and Yoshiaki Yanagihara.
Copyright 1997 Debian JP Project
This draft is revised by T. Sano, and the board of Debian JP Project.
Copyright 2001 Debian JP Project
$Id: regulation-draft.html,v 1.6 2001/03/08 22:09:40 sano Exp sano $
Copyright 1997-2001 Debian JP Project;
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