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Re: 会則改訂案



佐野@浜松です。

 on "Thu, 08 Mar 2001 03:37:44 +0900 (JST)",
  ARAKI Yasuhiro <yasu@debian.or.jp> さん wrote:

> 6.1.4の
> 本会の活動に関連して必要であれば、本会の運営する 
> サーバー上の資源 (ディスク、CPU、メモリなど) を利用できる 
> 
> ですが、これは
> 
> 本会の活動に関連して必要であれば、本会が所有する有形無形の資源
> を利用できる。
> 
> が適当かと思います。実際にどんな必要が生じるかわかりませんので。
> また他条文で資源(資産)が増える事由は書いてあってもそれを使う条項が、
> サーバ運用以外にみあたらないように思われます。
> 
> 些細な気もしますが検討が必要かと思われます。

対応しました。

 (「有形無形」で「運営してるけど所有はしてない」ものにも適用できますよね)

 on "Thu, 08 Mar 2001 03:58:17 +0900",
  Tomohiro KUBOTA <tkubota@riken.go.jp> さん wrote:

> それで、改訂版をチェックしてみましたが、細かく見ていくと、
> けっこう、いろいろ出てきました。今回の改正とは関係のない
> 所もいっぱいあります。

チェックありがとうございます。

> > 第2章 会則
> 
> 全体が「会則」なので、これは変です。第2章は「会員」だと思います。

修正しました。

> > 第5条 (会員の種類)
> 
> 1種類しかなくなってしまったので、「会員の種類」は変じゃないでしょうか。
> 「会員の範囲」とか「会員の定義」とかが妥当だと思います。

「会員の範囲」としました。

> > <I>監事が職務を遂行できなくなった場合、
> > 以下のいずれかの処置を取るものとする。
> >   <LI>残りの任期が半年未満で、かつ他に現任監事がいた場合、監
> 事間の互選により
> >       代行を決定し、総会での承認を得る</LI>
> 
> これは、監事が複数いた場合に、ひとりの監事が職務を遂行できなくなった
> とき、残った監事が「代行」する、ということでしょうか?これだと、
> 監事が監事を「代行」する、ということになりますが。(複数監事がいた
> 場合に監事の数が減った場合、監事を補充できるようにしておいたほうが
> いいでしょうか?そんな必要性があるかどうか、私には分からないですが。)
 
<LI>監事が職務を遂行できなくなった場合、
以下の処置を取るものとする。          
 <UL>
  <LI>現任監事が一名のみの場合、または理事会で必要と認めた場合は      
      監事について補欠選挙を行なう</LI>
 </UL>
</LI>

に変更しました。

> ふと思いついたんですが、
> 「総会」の章で、「総会」を "形容" する条項はあるのですが、
> 「総会」とは何かを "定義" する条項がないんです。
> 
> ・総会は、本会の最高意思決定機関である。
> 
> という規定を入れませんか?(たんに日本国憲法からのアナロジーです)。
> (総会 => 国会/意思決定機関、理事会 => 内閣/行政機関、という
> アナロジーでいいんですよね?)。

追加しました。その「アナロジー」でいいと思います。

> > <DT>第13条 (理事会)</DT>
> > <LI>理事会は理事によって召集される。</LI>
> > <LI>理事会は会長が召集する。</LI>
> 
> 理事会は理事によって *構成* される。ではないでしょうか?

修正しました。

> 「改正」の章がないですが、必要ないでしょうか?
> (つまり、会則の改訂に関する規定がないです。ない場合には、
> 本会の最高意思決定機関である総会の意思によって改正が実現する
> という解釈になると思うので、必ずしも必要というわけではないと
> 思います。ただし、その場合には、上記の「最高意思決定機関」条項が
> 必要になりますが)。
> 
> ただし理論的には、この「会則」に「会員の出席者4分の3以上の賛成を
> 要する」議決事項 (解散です) があるので、「改正」にはそれ以上に
> 厳しい条件をつけておかないと、「4分の3」が空文になってしまいます。
> つまり、たとえば過半数の賛同で会則が変更できるとすると、解散に
> 賛成なメンバーが過半数しかいなくても、まず会則を解散条項を改正し、
> 次に解散の議決を行う、という形で、解散が実現してしまいます。
> 
> 実際には、会則の改正にそんな厳しい条件をつけると身動きがとれなく
> なるし、かといって簡単に解散できるような条項にも賛成できません。
> というわけで、私の意見としては、上記のような理論的矛盾があることを
> 知った上で、それでも解散=3/4以上の賛成、改正=過半数の賛成、
> というふうにするのがいいと思います。

そうですね。会則全体について更新を難しくしてしまうと、語句の訂正
レベルでも簡単にできなくなってしまうので、上記の「理論的矛盾」を
解消するには、「解散条項」についてのみ会則の変更を制限するというのが
いいのかもしれません。

「第 6 章 その他」を変更して、以下のようにしてみました。

<LI>第6章 その他
<DL>
<DT>第21条 (解散)</DT>
<DD>
<OL>
<LI>本会の解散には、総会において会員の出席者4分の3以上の賛成を要する。</LI> 
</OL>
</DD>
<DT>第22条 (改正)</DT>
<DD>
<OL>
<LI>この規約の改正には、総会において会員の出席者過半数の賛成を要する。</LI>     
<LI>ただし、本会の解散に関する条項についてのみ、その改正には総会において会員の出
席者4分の3以上の賛成を要するものとする。</LI>
</OL>
</DD>
<DT>第23条 (細則)</DT>
<DD>
<OL>
<LI>この規約を執行するために必要となる細則は、別に定める。</LI>
</OL>
</DD></DL></LI>

他に御意見があればよろしくお願いします。

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