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Re: Revision of JP Project Regulation
久保田です。
At Thu, 08 Mar 2001 02:06:04 +0900,
Taketoshi Sano <kgh12351@nifty.ne.jp> wrote:
> はい、基本的には現状に合わせるのが目的です。その他に「代行」に
> ついての規定を追加したりもしてますが。
>
> で、「準会員」については、どうやら廃止したほうがわかりやすいし
> 余計な作業も発生しないのでベターということらしいので、とりあえず
> その方向で改訂版ドラフトを作成しました。
了解しました。
それで、改訂版をチェックしてみましたが、細かく見ていくと、
けっこう、いろいろ出てきました。今回の改正とは関係のない
所もいっぱいあります。
(というか、それだったらもっと早く指摘しろよって)。
> 第2章 会則
全体が「会則」なので、これは変です。第2章は「会員」だと思います。
> 第5条 (会員の種類)
1種類しかなくなってしまったので、「会員の種類」は変じゃないでしょうか。
「会員の範囲」とか「会員の定義」とかが妥当だと思います。
> <I>監事が職務を遂行できなくなった場合、
> 以下のいずれかの処置を取るものとする。
> <LI>残りの任期が半年未満で、かつ他に現任監事がいた場合、監
事間の互選により
> 代行を決定し、総会での承認を得る</LI>
これは、監事が複数いた場合に、ひとりの監事が職務を遂行できなくなった
とき、残った監事が「代行」する、ということでしょうか?これだと、
監事が監事を「代行」する、ということになりますが。(複数監事がいた
場合に監事の数が減った場合、監事を補充できるようにしておいたほうが
いいでしょうか?そんな必要性があるかどうか、私には分からないですが。)
理事の場合には、たとえば会長が副会長を「代行」する、とかいうふうに
理解することができますが。
ふと思いついたんですが、
「総会」の章で、「総会」を "形容" する条項はあるのですが、
「総会」とは何かを "定義" する条項がないんです。
・総会は、本会の最高意思決定機関である。
という規定を入れませんか?(たんに日本国憲法からのアナロジーです)。
(総会 => 国会/意思決定機関、理事会 => 内閣/行政機関、という
アナロジーでいいんですよね?)。
> <DT>第13条 (理事会)</DT>
> <LI>理事会は理事によって召集される。</LI>
> <LI>理事会は会長が召集する。</LI>
理事会は理事によって *構成* される。ではないでしょうか?
「改正」の章がないですが、必要ないでしょうか?
(つまり、会則の改訂に関する規定がないです。ない場合には、
本会の最高意思決定機関である総会の意思によって改正が実現する
という解釈になると思うので、必ずしも必要というわけではないと
思います。ただし、その場合には、上記の「最高意思決定機関」条項が
必要になりますが)。
ただし理論的には、この「会則」に「会員の出席者4分の3以上の賛成を
要する」議決事項 (解散です) があるので、「改正」にはそれ以上に
厳しい条件をつけておかないと、「4分の3」が空文になってしまいます。
つまり、たとえば過半数の賛同で会則が変更できるとすると、解散に
賛成なメンバーが過半数しかいなくても、まず会則を解散条項を改正し、
次に解散の議決を行う、という形で、解散が実現してしまいます。
実際には、会則の改正にそんな厳しい条件をつけると身動きがとれなく
なるし、かといって簡単に解散できるような条項にも賛成できません。
というわけで、私の意見としては、上記のような理論的矛盾があることを
知った上で、それでも解散=3/4以上の賛成、改正=過半数の賛成、
というふうにするのがいいと思います。
---
久保田智広 Tomohiro KUBOTA <kubota@debian.org>
http://surfchem0.riken.go.jp/~kubota/
リニューアル中: "Introduction to I18N"
http://www.debian.org/doc/manuals/intro-i18n/
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