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[debian-devel:01456] Re: Debian "Social Contract"
しおばら@ベルギーです。
"Social Contract" と "Free Software Guidelines" の和訳を
拝見して気の付いたことをまとめます。
# うっ、17時までに出さないと、日本が木曜日になってしまう...
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### "Social Contract (SC)" と "Free Software ###
### Guidelines (FSG)" の訳語の異同 ###
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(1) SC では「ソフトウ*ェ*ア」、FSG では「ソフトウ*エ*ア」に
なっている。
私は、「ソフトウェア」のほうが好きですが、表記の標準
ではどうなっているのでしょう。
(2) SC では「ディストリビューション」、FSG では「配布」に
なっている。
私は、「ディストリビューション」を推奨します。なぜなら、
「ディストリビューション」というのは、Linux の世界では
(たとえば) ...
kernel を含む複数のプログラムパッケージを取捨選択し、
インストーラとともにまとめた有機的なソフトウェアの
集合体
(上記は小生の捏造、まちがっていたら直してください)
を意味しており、いいかえれば Linux の *業界用語* と
考えられるからです。
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### "Social Contract" ###
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(全般)
原文でひとしく we *will* ... となっているところが、場所に
より「... *します*」と「... *するつもりです*」の2とおりの
訳になっていますが、これらの使い分けがよくわかりません。
「...します」にそろえた方が、はっきりした意志の表明として
読めると思います。
(1. Debian will remain 100% free software)
2番目の文の前半は、
「フリーソフトウェアの定義はたくさん*あるので* ...」
とすると、さらに原文に即した訳になるでしょう。
(3. We won't hide problems)
「隠し立て」を広辞苑で調べたら、「ことさらに包みかくす
こと」とありました。ここでは「隠さないこと」がメッセージ
ですから、「私達は問題を隠しません」と、さらっと言った方が
分かりやすいと思います。
(4. Our priorities are our users and free software)
4番目の文、We won't object to commercial software ...
の訳
「... 商用ソフトウェアに *敵対* することは ...」
は、響きが原文よりもかなり強いように思われます。原文の
語調は「異議はありません」とか「反対しません」の程度です。
# 例: (会議の席で) "Objection." -- 「異議あり」
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### "Free Software Guidelines" ###
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(全般)
この文書の大きな主題は、第1条に出てくる the license of a
Debian component です。任意の Debian コンポーネント
(便宜的には main distribution のパッケージと考えてよい
でしょう) をとったとき、それに付随するライセンスが満たす
べき条件をこの文書で規定しているわけです。
続く本文で the license とあるのは、上記の the license of
a Debian component を指します。日本語には定冠詞がありま
せんが、何らかの方法で the license を一般の license
(第10条に出てきます)と区別することが望ましいわけです。
以下の例では the license を *「ライセンス」*、一般の
license を *ライセンス* と表記します。
条文見出しに出てくる license はつねに無冠詞ですが、本文で
言及されている license の区別 (定冠詞による限定の有無) に
より、どちらであるかが分かります。
(1. Free Redistribution)
ためしに、第1条を上掲の表記を使って、まとめなおしてみます。
# 以下、原意のまとめは常体で示しますが、これは簡単のためで、
# 敬体の訳文に反対する意図ではありません。
Debian コンポーネントのライセンス (訳注: 以下「ライセンス」
と表記) は、何人に対しても、当該ソフトウェアを複数の出所
からのプログラムを含む集成ソフトウェアディストリビュー
ションの一部として、販売または無償譲渡することを、さまた
げてはならない。
「ライセンス」は、このような販売行為について著作権使用料
またはその他の料金を要求してはならない。
# もとの訳では、2番目の文が抜けています。
この表記法だと、最初の文に訳注を補わなければなりませんが、
ひき続く本文で the license を「ライセンス」とはっきり示す
ことができます。
(4. Integrity of the author's source code)
見出しの integrity は「(誰かの手がついたりしないで)
完全性を保っていること」が原義なのですが、訳しにくい
言葉ですね。
要は著作者人格権の一部である同一性保持権 (自分の著作物を
他人に改変されない権利) のことを言っていると思うのですが、
なかなかよい日本語を思い付きません。うーん、「保全」と
でも訳しましょうか。
# 例: territorial integrity of Japan -- 日本の領土保全
さて、最初の文の後半ですが、_only_ if ... と強調している
ので、訳文の方も「... 修正できる場合 *のみ* に限られます」
と「のみ」を補うと、さらに原意に即した訳になると思います。
それから細かいことですが、 patch files は 「パッチファイル」
または「パッチ」でよいのでは?
さて、2番目の文は、
「ライセンス」は、改変したソースコードから作成した
ソフトウェアの配布を *明示的に許可しなければならない*。
の意味です。著作権の世界では、明示的に許諾されていない
事柄は (基本的に) 禁止なので、free software を名乗る
以上、これは大変重要なライセンス条項になります。
3番目の文では、... may require ... と言っているので、
「ライセンス」は、派生著作物に原本とは異なる名前や
バージョン番号を付すよう *要求してもよい*。
の意味です。
(5. No discrimination against persons or groups)
法律的な読み方をすれば、person は natural person (自然人)
と legal person (法人) を含むことになるので、訳は「個人」
よりも「人」の方がよいと思います。
また any も訳してあげてください。
以上をまとめると、
「ライセンス」は、いかなる人またはグループをも差別
してはならない。
の意味になります。
(6. No discrimination against fields of endeavor)
2番目の文は、例示のためのものなので、a business は 「ある
(特定の)ビジネス」の意味です。これを一般的に「ビジネス」と
訳してしまうと、原意が見えにくくなります。
ここには具体例があがっていませんが、たとえば「パソコン製造
販売業でこのソフトを使ってはいけない」というライセンス条項が
あったとしたら、これは第6条から逸脱するわけです。
同様に、この文の後段も (いろいろな学問の分野があるなかで、
たとえば)「*遺伝学* の研究にこのソフトを使ってはいけない」
というライセンス条項があったとしたら、これは第6条から逸脱
することを示しています。
# ここは geneTic research です。geneRic research ではあり
# ません。もし、generic だったら、例示としての迫力があり
# ません。
(7. Distribution of license)
ちょっと分かりにくいですが、
(all to whom the program is redistibuted) = (those parties)
です。よって、原文をまとめなおすと:
プログラムに付随する諸権利は、当該プログラムの再配布を受けた
すべての者に、これらの者による新たなライセンス手続を要する
ことなく、適用されなければならない。
という意味です。
たとえば、「使用料は無料であるが、新規ユーザは *必ず* ユーザ
登録をしなければいけない」というライセンス条項ががあったと
すると、これは第7条から逸脱します。
(8. License must not be specific to Debian)
1番目の文、せっかくの Debian 文書ですから depend は 「依存
する」と訳しませんか。:-)
# 例: libc6-dev depends on libc6.
# -- libc6-dev は libc6 に依存する。
冗談はさておき、2番目の文は難解ですね。前半を構文解析すると
If the program is
extracted from Debian
and
used or distributed
*without* Debian
but
otherwise *within* the terms of ...
という構造になっています。
また、後半に出てくる all party to whom ... は、第7条に出て
くる all to whom ... と同じです。ここでの party は、権利
主体一般を指すので、個人も含みます。
最後の that 以下の原意は「Debian システムに *関連して* 許諾
された」です。
以上をまとめると、2番目の文の意味は次のようになります。
プログラムが Debian から抽出され、Debian の範囲外で、しかし
ながら当該プログラムのライセンス条件の範囲内で、使用または
配布される場合、当該プログラムの再配布を受けたすべての者は、
Debian システムに関連して許諾されたのと同一の権利を保有する
べきである。
たとえば、「このソフトは Debian システムで使用する場合に限り、
自由に *複製再配布および改変* ができるが、Debian 以外のシステ
ムで使用する場合は、*複製再配布のみ* が可能である」というライ
センス条項があったとすると、これは第8条から逸脱します。
(9. License must not contaminate other software)
見出しに出てくる contaminate の原義は「(接触により)他のものの
完全性/純粋性を損なうこと」です。
よって、「侵害」は contaminate の訳としては強すぎます。「汚染」
とか「汚損」くらいが、訳語の強さとしては穏当だとおもいます。
また、本文に contaminate は出てこないので、最初の文は原文の
流れに沿って、たとえば ...
「ライセンス」は、当該ライセンスにかかるソフトウェアと
ともに配布される他のソフトウェアに制限を加えてはならない。
のように訳をとったらいかがでしょう。
(10. Example licenses)
この条に出てくる licenses は、いままで見てきた the licence
とは違うものです。よって、もし私が最初に例示した方法によると
すれば、この条にでてくる licenses は、カギ括弧なしで
*ライセンス* と表記することになるでしょう。
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### 編集後記 ###
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不明の点、誤っている点等ありましたら、ぜひご叱正をおねがい
します。
私のコメントの中ですこしでも参考になることがありましたら、
大変うれしくおもいます。
# 当地はまだ 16:30。日本は 23:30。日本の水曜日中に
# 届きますように ...
それでは、また。
Michael Osamu Shiobara