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[debian-devel:15414] Re: ITP: zphoto



こんにちは、

On Sun, Nov 17, 2002 at 09:19:46PM +0900, Ko Kazaana wrote:
>  こんにちは、風穴(かざあな)と申します。
> # 法律の専門家ではないので、細部は不正確かもしれませんが……
> 
> 
> On Sun, Nov 17, 2002 at 04:35:29PM +0900,
> Oohara Yuuma-san wrote:
> > On Sun, 17 Nov 2002 14:23:28 +0900,
> > Osamu Aoki <osamu@debian.org> wrote:
> > > アメリカではTTFやPSなどはヒンティングなどのプログラム行為があるので著作権
> > > が認められているが、BITMAPは著作権が成立し無いというのがDEBIANーLEGALの
> > > いつもの返事です。(BRANDEN)
> > その bitmap がどの程度の規模なのか、によるのではないでしょうか。
> > 8 x 16 ドットで ASCII 文字のみならともかく、漢字などだと著作権が
> > 成立しそうな気がします。

僕の常識的感覚は、フォントの線幅が1ピクセル程度ならむり。でも10ピ
クセル以上ある高解像ならありなどといったものかな、その境界はどこかな
と考えていました。24X24ピクセルのROMフォントはとかはOKといった、
感じです。

>  気持ちはよく分かりますが(私もそうは思いますが)、日本の著作権法およ
> びその運用(実際の判例)では、タイプフェイスの著作権が認められていない
> のが現状のようです。
>  ビットマップフォントそのものの著作権性を争点にした判例は見たことがあ
> りませんが、「盗作かどうか」を争ったような例でも、日本では、基本的にタ
> イプフェイスには著作権性が認められていません。

なるほど。

> # タイプフェイスを著作物として認めている国もあるそうです。
> 
> 
>  おそらく、文字のデザインは「可読性を損なわない範囲で」という制約の中
> で行われなければならないので、著作権を認めるための「創作性」がどうして
> も薄くなってしまうと考えられるからかもしれません(事実を報道した文章に
> 著作権が認められないのと同じ論理なのではないかと)。
>  「可読性を損なわない範囲で」というデザイン上の制約は、「(既存のタイ
> プフェイス・デザインから独立な)新しいタイプフェイスをデザインすること
> は、ほとんど不可能」(某タイプフェイスデザイナー)ということにもつなが
> るので、タイプフェイスの権利を認めてほしいと思っている人たちの側でも、
> 結構気持ちは複雑なようです。
> 
> # 保証はしませんが、例えば、あるベクトルフォントの全字種をプリントアウ
> # トして、それをスキャンしてビットマップフォントを作成したとしても、フォ
> # ントフェイス・デザインが著作物として認められていない日本では、法的に
> # は問題はないと思います。もちろん、倫理的には大いに問題があるという気
> # はしますが。

ベクトルフォントは、スケーリングしたときにどうするか等のヒンティング情報が
あるのでプログラムというのが、ADOBEが準備している理論と聞いています。

>  ただ、タイプフェイス・デザインに著作権が認められていないからといって、
> フォントデータそのものに何の権利も主張できない、というわけではありませ
> ん。
> 
>  例えば、フォントメーカーが、シュリンクラップパッケージで発売している
> 「フォント製品」の違法コピーを告発した際に、フォントを「PostScriptプロ
> グラム」として、問題を、プログラムの無断複製という展開に持ち込んだ例が
> あります。ビットマップでなければ、(タイプフェイスの著作権ではない)別
> の方法で権利を主張することが可能なようです。

POSTSCRIPT自身はプログラムになっていますので、こういう主張ができるのは理
解できます。

>  あるいは、もしかすると、ビットマップフォントのデータファイルも、それ
> 自体をある種の「編集著作物」として、編集著作権を主張することが可能なの
> かもしれません。もちろん、それが裁判所で認められるのかどうかは分かりま
> せんが。

編集著作物は、欧州から来た理論のようですね。こうなるとまだ話を聞いたこと
が無いので分かりませんね。

> > テレビゲーム産業というのがあるのを見ると、たいていのドット絵は
> > 著作物のようです。ドット絵は芸術です。
> 
>  おそらく、オリジナルで描いたドット絵(ディスプレイにサランラップを貼っ
> て写したのはダメでしょう:-))なら、著作物として認められると思います。とい
> うか、著作権が認められるかどうかは、基本的には表現手段(ドットで描くか
> どうか)に依りません。
>  ドットで描いたかどうかに依らず、文字のデザイン(タイプフェイス・デザ
> イン)は、著作物とは認められていないのが日本の現状です。
> 
> # もちろん、私も素朴には、人が苦労して作ったものには、それなりの権利を
> # 主張してもいいのではないか、とは思うのですけど。 

そうですね。いずれにせよ、DEBIANのような団体の場合には、ややこしいことに
巻き込まれなくするのが一番なので、ライセンス条件が明確出ないフォントは避
けるのが一番なのは間違い無いですね。

昔のPC8080かなにかのROMフォントを抜き出したデーターはOKというのは、事実の
ようですね。

いずれにせよ、触らぬ神に祟り無しは鉄則です。
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        Osamu Aoki <osamu@debian.org>   Cupertino CA USA, GPG-key: A8061F32
 .''`.  Debian Reference: post-installation user's guide for non-developers
 : :' : http://qref.sf.net and http://people.debian.org/~osamu
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