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[debian-devel:17948] Re: RFS: fonts-ricty
こんばんは、
On Mon, May 09, 2011 at 12:16:29AM +0900, Youhei SASAKI wrote:
> 佐々木です.
>
> At 8 May 2011 23:37:30 +0900,
> "Osamu Aoki" <osamu@debian.org> wrote:
> >
> > On Sun, May 08, 2011 at 09:29:17PM +0900, Youhei SASAKI wrote:
> >
> > > あとライセンスについて追加質問. 佐々木も気になっているのですが「合成スク
> > > リプト(.pe) の配布は問題ありますか」との事です
> >
> > ライセンスさえDFSG OKなら、まったく問題ないのでは?
>
> ファイル自体は確かにそうなんですが, できあがるフォントはライセンスコンフ
> リクトしているのわけで...
それほど短絡的では。。。ライセンス制約は、配布・使用・クレジットの仕方
などそれぞれ違いますから。
あくまでシステムインストール時に合成するわけで、ローカルでできたフォント
ファイルを頒布するわけでは無いですよね。合成したフォントを頒布するのと、
別ファイルを頒布し、インストール時に各種合成フォントをつくるのではライ
センスコンフリクトの可能性は異なるとかんがえたから、回避の可能性として申
し上げただけです。ライセンス問題は、内容をよく吟味し、技術的な回避方法も
含めて考えた方がいいということです。
架空の議論より、実際のライセンスを読む必要があります。
さて、SIL Open Font License は
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=OFL
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
Software, subject to the following conditions:
と合成や埋め込みしての使用はOKとした上での制約があります。
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created
using the Font Software.
ここが引っかかりますね…「全体として OFL1.1 で配布、他のライセンスで
は配布するな」
確かにこれは刺があります。ただこれは配布のみの制約で、改変や使用に関しては、
フォント名を変える等をすれば問題無いですよね。
IPA Font License:読んでみました。
http://ossipedia.ipa.go.jp/ipafont/index.html
「派生プログラム」と「デジタル・ドキュメント・ファイル」は分けて扱われています。
だから確かにPDF埋め込みで共存するからOKとはなりません。
第2条2項で:
受領者はコンピュータにインストールされた許諾プログラムをそのまま、または改変を
行ったうえで、印刷物およびデジタル・コンテンツにおいて、文字テキスト表現等とし
て使用することができます。
すでにパッケージかされているIPAフォントにDEPENDしてそれ以外のデーターと合成スク
リプトをパッケージすると、「オリジナルのIPAフォント」を「改変を行ったうえで」
ライセンス的に使用できますし、パッケージ自体は「オリジナルのIPAフォント」を含
まないので軽くなりますし、配布の条件もIPA Font Licenseに左右されませんので書き
やすいですよね。
ただ、「派生プログラム」の配布も2条7項で、3条の制約はありますが認めているわけで
合成してから配布しても、3条の制約をまもればそれもまったく問題無いですよね。
以上を合わせると、IPAライセンスの3条の制約がSIL Open Font License で配布すると守ら
れるかどうかです。これは難しいですね。つまり合成し配布はライセンスのコンパティビリ
ティーのため不可です。
一方、分けて配布し、ローカルで合成して使用はできるということです。
と言う理由で、どうも私のアイデアはそう悪くなさそうですね。
まずはDEPー5のファイルを作って見てください。
以下を参照下さい。
http://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/dreq.en.html#copyright
http://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/dreq.ja.html#copyright
ともに英語ライセンスがあるので、ローカルで合成するパッケージに関して
このファイルさえでき、その後これでも具体的コンフリクトがあるとの有効
な指摘が誰かからあり、あなた確認・議論したければ、copyrightファイルを
DEBIANーLEGALに投げるのでしょうが、。。。
青木