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[debian-users:11117] Re: about ja.po



In <19981219125541G.ishikawa@xxxxxxxxxxx>
[debian-users:11112] Re: about ja.po, Dec.19 '98 12:56 JST
ishikawa@xxxxxxxxxxx says:
=    当然、不可じゃないんですが、たとえば、会社員が会社の機材を使って翻訳
=   とかやったとして、それに対してその会社が権利を主張したりだとか、もめた
=   りということになるとやっかいなので、権利は主張しません、この翻訳は(そ
=   の翻訳を行った)個人によるものです、会社とは関係ありません。という文書
=   を、会社の代表者(=多くの場合、社長ですね)からもらって、それを GNU に送
=   らなければならないということです。

これってきっと、GPL2の最後のほうに書いてある、

    You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
    school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
    necessary.

の事じゃないかと思うんですが、だとすると、``if necessary''つま
り必須ではないと思うんですがどうでしょう。


In <19981219132325P.oka@debian.or.jp>
[debian-users:11113] Re: about ja.po, Dec.19 '98 13:21 JST
oka@debian.or.jp says:
=   # 僕個人は大丈夫ってことになりそうです:-)

#そうかな? B-)


=   で、例えば、会社員の方でも、個人の機材で(休みなどを利用して)
=   自宅でやったって言うのは認めてもらえないんでしょうか。

これは、

    o   自分のマシン、その他自分のハードウェア
    o   自分で購入したソフトウェアなどの作業環境
    o   自分もちの回線費用(とプロバイダ料金)
    o   業務時間外でおこなう作業
    o   その作業は会社の社会信用に影響するものではない

を全て満たす活動はその組織としての業務とは見倣されないでしょう
が、実際には就業規則なんかを読みながら考えていくしかないです。

社則しだいですね、建前としては。(あくまでも建前ですタテマエ)

まっとうな組織であればその構成員が余暇にすることにまでしのごの
言わないだろうから、代表者のDisclimer をいちいち取得する必要は
ないと思います。

でも、まあ、世の中まっとうな組織ばかりではないから。


ただ、ja.po チームでの作業指針として「代表者の署名をもらいま
しょう」ということであれば、それに従うべきでしょうね。


 -.- . -. -.
Ken Nakagaki <kenn@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
「会社は主にそれ自身の慣性によって前進している」-- Gerry Spence