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[debian-users:23252] Re: License of ATOK12SE (Re: ATOK12SE について)



In article <20000717001705D.omote@xxxxxxxxxxxx> (at Mon, 17 Jul 2000 00:16:13 +0900), Masahito Omote <omote@xxxxxxxxxxxx> says:

> 使用許諾契約書を見てみるとどうやらこれがJUSTSYSTEM側の解釈の根拠と
> なっていると思われます。ですから一応有効だと僕は思います。
> 
> 第二条 使用条件
> 3. ソフトウェアと対象製品は一体としてお客様に提供されるものであり、
>    分離して複数人が使用することはできません。
> 
> #複数人がちょっと気になるけど。でもこれしか見当たらない。

一人で使っていてもこういった条項に該当すると判断した例(判例)が
あるのでしょうか?


> あとは使用者がリスク覚悟で使うだけでしょうね。

使用権存在の確認の訴訟を起こす、という手段もあります。
#問題になりそうになったら、ということが多いようですが。


ライセンス違反を推奨しているわけではないです。
先入観なしに公平に判断すべき、といいたいだけです。念のため。

-- 
吉藤英明 (YOSHIFUJI,Hideaki)    <yoshfuji@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Web Page: http://www.ecei.tohoku.ac.jp/%7Eyoshfuji/
PGP5i FP: F731 6599 5EB2 BBA7 1515  1323 1806 A96F 5700 6B25