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[debian-users:27349] Re: PlayStation2 で動作する Linux を公開してもらうための署名運動
At Thu, 8 Mar 2001 19:02:20 +0900,
Masaki Ikeda wrote:
>
> 池田@オレンジです。
>
> On Thu, 8 Mar 2001 18:15:25 +0900
> In PlayStation2 で動作する Linux を公開してもらうための署名運動
> KANDA Mitsuru / 神田 充 <kanda@xxxxxxxxxxxxxx> Wrote
>
> > そもそも、ps2用のLinux/glibc がそんざいするのならば、
> > 署名を集めて"お願い"なんてする必要はなくて、
> > 問答無用でSCEI(or Sony?)はそのソースコードを公開しなければ
> > ならないと思うのですが。
>
> 何で?
> GPLでは「プログラム」を受取った人にはソースも渡すor受取った人がソースを
> 入手できる事を保証しなくてはいけないと定めているだけで、GPLの「プログラ
> ム」を作成したら全ての人々に公開しなければいけないという制限はありません。
> GPLによってソースの公開を要求できるのは「プログラム」を持ってる人だけ。
この辺のことをもし勘違いしていたらclarifyしたいので、
指摘してください。
そもそも Linux kernel/blibc のソースは(この場合)SCEIがもとから
作成したものではないですね。
その場合でも、GPLed なソースを元に改変してもその差分は第三者は
公開を要求できないのですか?
(第三者じゃなくても、kernel/glibcの一部でも著作権者でも?)
私は、英語の法律文を解釈できるほどの英語力を持ちあわせていないので、
日本語訳のGPLを読んでみると、
>3. 次の各条件を全て満たしている限り、あなたは、「プログラム」又はその一部分を
> 変更して「プログラム生成物」とすることができ、さらに、変更版や右作成物を上
> 記第 2 項に従って複製又は頒布することもできます。
>
> (a) ファイルを変更した旨とその変更日とを、変更したファイル上に明確に表示す
> ること。
>
> (b) 変更したか否かを問わず、凡そ「プログラム」又はその一部分を内部に組み込
> んでいるか又はそれから派生した生成物を頒布する場合には、その全体を本使
> 用許諾の条項に従って第三者へ無償で使用許諾すること。
>
> (c) 変更したプログラムが実行時に通常の対話的な方法でコマンドを読むようになっ
> ているとすれば、最も普通の方法で対話的にそのプログラムを実行する時に、
> 次の内容を示す文言がプリンタへ印字されるか、或いは画面に表示されること。
>
> ・適切な著作権表示。
> ・無保証であること(あなたが独自に保証する場合は、その旨)。
> ・頒布を受ける者も、本使用許諾と同一の条項に従って「プログラム」を再頒
> 布できること。
> ・頒布を受ける者が本使用許諾書の写しを参照する方法。
>
> (例外として、「プログラム」自体は対話的であっても起動時の文言を通常は印
> 字しないのならば、あなたの「プログラム生成物」はこのような文言を印字す
> る必要はありません。)
この場合、3(b)の第三者とは、SCEIとは無関係な人を指しているのかと思っていて、
2項にあるように、ソースコードも頒布されると思っていたのですが。。。
そもそもこの"第三者"とはアカの他人のことではないのでしょうか?
> # こういうカン違いな要求が、企業にGPLなライセンスで「プログラム」を作ら
> # せる障害になっているような気がする...
ほんとにカン違いなのか確認したいです。
かんだ みつる