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[debian-users:27351] Re: PlayStation2 で動作する Linux を公開してもらうための署名運動



池田@オレンジです。

On Fri, 9 Mar 2001 16:58:15 +0900
In PlayStation2 で動作する Linux を公開してもらうための署名運動
KANDA Mitsuru / 神田 充 <kanda@xxxxxxxxxxxxxx> Wrote

> >3. 次の各条件を全て満たしている限り、あなたは、「プログラム」又はその一部分を
> >   変更して「プログラム生成物」とすることができ、さらに、変更版や右作成物を上
> >   記第 2 項に従って複製又は頒布することもできます。

> >   (b) 変更したか否かを問わず、凡そ「プログラム」又はその一部分を内部に組み込
> >       んでいるか又はそれから派生した生成物を頒布する場合には、その全体を本使
> >       用許諾の条項に従って第三者へ無償で使用許諾すること。

この項は「生成物を頒布する場合には」と付いているように「頒布する場合」に
関係してくる項目です。
まだSCEIが誰にも「頒布」していなければ、関係はありません。

仮に誰かに既に「頒布」していたとしても、その他の第三者へも「頒布」しなく
てはいけないという根拠にはなりません。

元々この節では、頒布先が更に別の人へ頒布した場合(しようとした場合)に、
その頒布を妨げてはいけないという事を言っています。

たとえば、既にSCEIが誰か(仮にXとする)に頒布していたとして、そのXが
(SCEIから見て)第三者へ頒布する場合、SCEIがXへ許諾したのと同じように第
三者へも許諾しなくてはいけないという事です。
(Xより先は使っちゃダメとか言ってはいけないというだけ)

ですから、もし、Xから誰かがバイナリを頒布してもらう事ができたとすれば、
GPLによってXにソースを要求する事はできますが、更に遡ってSCEIへソースを要
求する事はできません。ソースを提供する*義務*があるのはXです。
(もちろんXはSCEIにソースを要求する*権利*があります)

要するに「許諾」は義務ですが、「頒布」は義務ではありません。

--

Masaki Ikeda <masaki@xxxxxxxxxxxx>
    Orange System Co.