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[debian-users:27361] Re: PlayStation2 で動作する Linux を公開してもらうための署名運動



池田@オレンジです。

On Fri, 9 Mar 2001 18:30:04 +0900
In PlayStation2 で動作する Linux を公開してもらうための署名運動
KANDA Mitsuru / 神田 充 <kanda@xxxxxxxxxxxxxx> Wrote
> かんだです。
> 
> > 第三者は第二者から配布を受けた人です。
> これはどこに書いてあるのでしょうか?

書いてはありませんが、GPLは「作成/改変した人」と「配布を受けようとして
いる人」との権利関係を明らかにするために書かれている訳ですから、

「作成/改変した人」第一者
「配布を受けようとしている人」第二者

とすると、

第一者の上流
第二者の下流

のどちらかしか第三者にはなり得ません。
MPLは第一者の上流へのフィードバックを義務付けていますが、GPLにはそのよう
な条項はありません。
残りは第二者の下流。すなわち、第二者から配布を受けた者または、更にその先
で配布を受けた者と考えるのが自然です。

> #上記の、第一者(original author)が改変されたもの(ソース)に
> #アクセスできないのは、FSFの主旨からして変な気がする。

original作者は、第一者上流であって、第一者と必ずしも一緒ではありません。
(一から書き起こした場合はoriginal author = 第一者になりますが...)

また、たとえFSFの主旨からして変であっても、GPLという明示された文書がある
限り、拡大解釈すべきではない。
明示された文書を越えた義務が発生するとすれば、GPLという文書自体の存在価
値が無くなってしまうと思います。


かんださんのメールを見ていて、「配布」と「使用許諾」をごっちゃにしている
のではないかと感じます。

「配布」というのは、実際の「バイナリ」「ソース」などを引き渡す事で、「使
用許諾」というのは、それらを「使う事を許す」という事です。
いくら「使用許諾」があるからと言って「配布」する義務はありません。

--

Masaki Ikeda <masaki@xxxxxxxxxxxx>
    Orange System Co.