[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Revision of JP Project Regulation
- From: Taketoshi Sano <kgh12351@nifty.ne.jp>
- Subject: Revision of JP Project Regulation
- Date: Sun, 04 Mar 2001 21:24:01 +0900
- X-Dispatcher: imput version 991025(IM133)
- X-fingerprint: A1A0 F2D0 9C5D 7D61 DBA1 1507 D0B3 F3D0 AE31 C009
- X-ML-Info: If you have a question, send e-mail with the body"help" (without quotes) to the address jp-policy-ctl@debian.or.jp;help=<mailto:jp-policy-ctl@debian.or.jp?body=help>
- X-ML-Name: jp-policy
- X-MLServer: fml [fml 3.0pl#17]; post only (only members can post)
- Message-Id: <20010304212401J.kgh12351@kgh12351.nifty.ne.jp>
- X-Mail-Count: 00246
- X-Mailer: Mew version 1.94.2 on Emacs 20.7 / Mule 4.0 (HANANOEN)
佐野です。
まだ実際の運用テストを行なっていませんが、ひとまず
投票ロボットシステムも稼働できたということで、次の
ステップに進みたいと思います。
役員改選の時期が迫ってきていますが、現行の会則に関する
理事と監事の選出方法が曖昧である点や、役員構成がわかりにくい
などの問題の解消とあわせて、主に debian.jp ドメイン取得に
関連して「Debian GNU/Linux 開発者の会」という日本語名称を
英語名称である Debian JP Project に合わせて
「Debian 開発者の会」とするために、会則の改訂案を作成して
みました。
なお、この改訂案は正式な理事会提案では「ありません」。
私が個人的に作成した「叩き台」です。ここでの議論を通して
より良い案を作成し、その結果を総会において正式な理事会提案と
することを考えています。
ということで、御意見、御質問などよろしくお願いします。
以下、変更内容について説明します。変更後の案全体については
HTML 版を添付します。
1) 名称変更
Debian GNU/Linux 開発者の会 → Debian 開発者の会
Debian GNU/Linux → Debian
理由:
- 日本語名称を実態として使われることの多い Debian JP Project
という英語名称に揃える
- および今後予想される Hurd など Linux 以外の Debian システムも
対象であることを明確にする
2) "Debian" の用語定義追加 (前文)
- Debian system と Debian Project の混同を回避
- この文書中での "Debian" という言葉の意味するところを明確化
3) 「理念と目的」の更新
現状の記述にある「健全な発展」について、「Debian 社会契約」の
趣旨に沿ったものであることを追加
目的についての記述を理念の記述に対応
「利用技術」だけでなく (文書や Web の翻訳を含む) 「開発」も
目的の一部であることを明示
4) 「活動」の更新
「利用技術情報」だけでなく「開発情報」の提供も活動の一部として
含むことを明示
「日本語」での情報提供 (www/doc 翻訳など) を活動の一部として明示
5) 「会員」の更新
正会員:「実質貢献」の意味が曖昧なため、正会員の条件を
JP Private ML への参加
JP Keyring への登録
として形式的に規定
準会員: 「サービスを受けるのみ」という記載が実態と合わない場合も
あるため、(正会員として登録される前に「実質貢献」してくれている
人の存在) この部分を「正会員以外」という形式的規定に変更
「Debian users ML および Debian Devel ML」を現状の実態に合わせて
「Debian JP 関連 ML」に更新 (-doc, -www はもちろん、announce や
policy, qa など新設された ML も含まれることを明示)
(注: ここでの「形式的規定」とは、「実質貢献」のような客観的判断の
難しい基準ではなく、「誰にでもすぐに識別できるような基準」という
意味で使っています。「Private ML への参加」も「Keyring への登録」
も、総会において議決権を行使する際に必要なものであり、正会員の
基準として適切なものと考えています)
6) 「構成」の更新
役員構成を実態に合わせて更新
理事 (1 名以上) → 会長 1 名、事務局長 1 名、副会長 1 名以上
監事が理事会に (オブザーバーとして) 参加できることを明示
「選出」の箇所にあった理事と監事の兼任禁止規定をここに移動
「役員代行」に関する規定の追加
7) 「選出」の更新
理事と監事の選挙が独立であることを明示
会長、事務局長、副会長は理事の互選であることを明示
「補欠選挙」に関する規定を追加
「責務」の箇所にあった会長に関する「事故規定」をここに移動し、
「役員が職務を遂行できなくなった場合」として会長以外の役員に
ついても規定を追加
8) 「責務」の更新
事務局長の職務をここに移動
9) 「組織」の更新
実態に合わせて、総会の議長は会長が務めることを明示
10) 「事務局」の更新
事務局長の責務を「役員責務」の箇所へ移動したため、
ここからは削除
=======================================================
現在検討中の課題として
1) 「準会員」制度は必要か ?
廃止意見)
ML を subscribe しただけで 準会員扱いされるのは適切なのか ?
実質的にはなんら責任を発生しないはずであるが、会則上は
準会員といえども「本会の趣旨を理解し積極的に活動に寄与すること」
が求められることになっている。
準会員という制度は廃止すべきか ?
存続意見)
いつでも「ユーザー」=「開発者」になれる、という点が Debian の
良さであり、残しておいてもっと PR (自動的に準会員になるという
ことを ML subscribe 時にはっきりとわかるよう告知) するべきでは
ないか。
「本会の趣旨を理解し積極的に活動に寄与すること」には、例えば
BTS への報告など、利用者としての貢献が含まれるので、そういう
ことを推奨するのは特に問題無いはず。
公開 ML はすべて Web 経由でも読めるから、どうしても嫌なら
ML には参加しない、という選択肢もある
という点が挙げられていますが、他にも気のついた点があれば御意見
お願いします。
=======================================================
--
# (わたしのおうちは浜松市、「夜のお菓子」で有名さ。)
<kgh12351@nifty.ne.jp> : Taketoshi Sano (佐野 武俊)
Title: Debian JP Project Regulation
Debian JP Project
Debian JP Project
Debian 開発者の会会則
- 第1章 総則
- 第1条 (名称)
-
- 本会の名称を「Debian 開発者の会」とする。
- 本会の英文名称を "Debian JP Project" とする。
- 第2条 (理念および目的)
-
- 本会は
Debian Project (http://www.debian.org/)
の定めた
Debian 社会契約
(http://www.debian.org/social_contract)
の趣旨に賛同し、Debian の開発と普及を通じて日本における
フリーソフトウェアの健全な発展を目指すことを理念として
掲げる。
- 前項の理念に沿って、本会の目的を以下の通りとする。
- Debian の開発作業 (文書や Web ページなどの翻訳を含む) への貢献と
利用者への普及推進
- フリーソフトウェアの健全な発展への寄与
- Debian およびフリーソフトウェアの開発と普及による産業、学術、文化の進歩と発展
- 第3条 (活動)
-
前条の理念及び目的の達成のため、本会は以下の活動を行う。
- 会員相互および外部との相互接続性確保と発展のための組織的取組み
- 会員への Debian の開発と利用に関する日本語での情報提供とその環境整備
- 日本国内への Debian の普及活動
- 海外の Debian ユーザとの協調
- Debian Project への貢献
- その他前項の目的達成のため必要となる活動
- 第2章 会則
- 第4条 (入会)
-
- 本会の趣旨に賛同する個人または団体、法人は、本会所定の手続き、
並びに本会理事会の承認を経て本会会員になる事ができる。
- 第5条 (会員の種類)
-
- 本会の会員は次の 2 種類とする。
- 1. 正会員
- Debian JP Private ML に参加し、Debian JP Keyring に GPG/PGP 公開鍵
を登録されている個人
- 2. 準会員
- 正会員以外で本会が提供するサービスを受けている個人および団体。
ただし、議決権は持たない。(Debian JP 関連 ML の参加者)
- 第6条 (会員の責務)
-
- 本会の会員は次の責務を持つ。
- 本会の趣旨を理解し積極的に活動に寄与すること
- 第7条 (退会)
- 本会の会員は、 所定の手続きにしたがって随時退会することができる。
- 第8条 (除名)
-
- 以下のいずれかに該当する会員は、理事会による議決 を経て本会より除名する。
- 本会の会員としてふさわしくない行為を行ったもの
- 第3章 役員
- 第9条 (構成)
-
- 本会は以下の役員をおく。
- 会長 (理事): 1名
- 事務局長 (理事): 1名
- 副会長 (理事): 1名以上
- 監事: 1名以上
- 会長、事務局長、副会長は本会の理事として理事会を構成する。
- 監事はオブザーバーとして理事会に参加できるものとする。
- 理事と監事は相互に兼任できない。
- 必要があれば理事間で会長、事務局長、副会長を兼任できる。
- 各役員は、それぞれの意志により、正会員の中から代行を指名して
以下の事項を委任できるものとする。
- その職務のうち特定の範囲
- 期間を限定 (10日間以内) した上での全権
- 代行就任を依頼された場合、正会員は自分の意志で断わることができる。
- 役員が正会員に代行就任を依頼し、それが承諾された場合、
以下の事項について private ML 上で告知しなければならない。
- 代行者の氏名、Debian JP でのアカウント、メールアドレス
- 委任する職務の範囲、または委任する期間
- 各役員は理由の如何を問わずいつでも委任を取り消すことができる。
- 代行者に委任された権限は、依頼した役員の退任と同時に消滅する。
- 第10条 (選出)
-
- 正会員の中から総会において理事と監事をそれぞれ選出する。
- 理事の選出と監事の選出はそれぞれ独立した選挙を行なう。
- 理事選挙と監事選挙の実施時期は同一でもよい。
- 会長、事務局長、副会長は理事の互選により選出する。
- 各役員の任期は本会の 2 会計年度とし、 再任については妨げない。
- 役員は、private ML 上での告知により、いつでも自発的に退任できる。
- 理事会が必要と判断した場合、選挙により欠員を補充できる。
- 補欠選挙には、以下の点を除き通常の選挙と同一の規定を適用する。
- 任期は既に選出されている役員と同時に満了する
- 理事の場合、担当する役職があらかじめ指定される
- 会長が長期的 (3 ヶ月以上) かつ継続的に職務を遂行できない場合、
以下のいずれかの処置を取るものとする。
- 残りの任期が半年以上あれば、全理事について再選挙を行ない、
任期満了までの理事を全員選出し直す
- 残りの任期が半年未満ならば、理事間の互選により代行を決定し、
総会での承認を得る
- 代行決定について総会での承認が得られない場合は全理事について
再選挙を実施する
- その他の理事が職務を遂行できなくなった場合、
以下のいずれかの処置を取るものとする。
- 残りの任期が半年以上あれば、その役職について補欠選挙を行なう
- 残りの任期が半年未満ならば、理事間の互選により代行を決定し、
総会での承認を得る
- 代行決定について総会での承認が得られない場合は補欠選挙を実施する
- 監事が職務を遂行できなくなった場合、
以下のいずれかの処置を取るものとする。
- 残りの任期が半年以上であるか、または現任監事が一名のみの場合は、
監事について補欠選挙を行なう
- 残りの任期が半年未満で、かつ他に現任監事がいた場合、監事間の互選により
代行を決定し、総会での承認を得る
- 代行決定について総会での承認が得られない場合は補欠選挙を実施する
- 第11条 (役員の責務)
-
- 会長は本会の事務を総理し、本会を代表する。
- 必要な場合、会長は臨時に各役員の職務を代行できるものとする。
- ただしこの場合、代行した内容について総会に報告することが必要である。
- また監事の職務については、総会において代行した内容と理由について報告し、
承認を得ることが必要である。
- 前項の承認が得られない場合は理事について再選挙を行ない、任期満了
までの全理事を選出し直すものとする。
- 会長がその職務を遂行できない状況で、かつ緊急な対処を必要とする場合、
以下のいずれかの処置を取るものとする。
- あらかじめ会長により指名された理事がその職務を代行する
- 指名が無かった場合は理事間の互選により代行を決定する
ただしこの場合、代行者および代行した内容を総会へ報告することが必要である。
- 事務局長は事務局 (後述) を統括管理運営する。
- 理事は理事会を組織し、この定款に定める事項を決議し執行する。
- 監事は以下の職務を行なう。
- 本会の財産の状況を監査する。
- 理事の業務執行の状況を監査する。
- 財産の状況又は業務の執行について 問題のあることを発見したときは、
これを総会に報告する。
- 前号の報告を為すため必要あるときは総会を召集する。
- 第4章 組織
- 第12条 (総会)
-
- 総会は正会員をもって構成する。
- 総会は会長がこれを召集する。
- 総会は以下のいずれかの場合に開催されるものとする。
- 年1回、本会の会計年度の境目にあたって(定期総会)
- その他次項に定める要件が満たされた場合(臨時総会)
- 臨時総会は以下のいずれかに該当する場合に 開催されるものとする。
- 理事会および監事が必要と認めた場合
- 会員総数の四分の一以上の署名のある書面 または電子メールにより
理事会に要求が なされた場合
- 総会は、議場に集合するか電子メールなどの電子手段で開催できる。
- 総会の議長は、会長がこれを務める。ただし、必要に応じ総会に出席した
会員の中からも選任できるものとする。
- 総会においては以下の事項を議決する。
- 役員の選任
- 会計報告および監査報告
- 本規約の変更
- 活動計画および予算
- その他本会の運営に関する重要事項
- 総会は、会員の三分の一以上の出席または委任状の 提出をもって成立する。
- 総会での決議事項は特に定める場合を除き、 出席者の過半数の承認を得て議決する。
- 第13条 (理事会)
-
- 本会はその運営を目的として会全体を 統括する理事会を設置する。
- 理事会は理事によって召集される。
- 理事会は会長が召集する。
- 理事会の議長は会長がつとめる。
- 理事会は議場に集合するか、 電子メール等の電子手段で開催できる。
- 理事会は、理事の過半数の承認を得て議決する。
- 第14条 (事務局)
-
- 本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 事務局長は事務局を統括管理運営する。
- 事務局には所要の職員を置くことができる。
- 職員は事務局長の意見により、会長が任免する。
- 第5章 資産および会計
- 第15条 (資産の構成)
-
- 本会の資産は以下の通りとする。
- 資産から生じる収入益
- 事業にともなう収入益
- 寄付金品
- 本会資産により調達した設備
- その他収入
- 第16条 (資産の管理)
-
- 本会の資産は、代表理事の承認を得て事務局長がこれを管理し、代表理事の指示を経て収支の管理にあたる。
- 資産の運用については、理事会の議決によって有効な管理をする。
- 本会の収支益は寄付行為の財源と成す。
- 第17条 (経費の支弁)
-
- 本会の運営および事業遂行に要する費用は、本会の資産をもって支弁する。
- 第18条 (会計年度)
-
- 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
- 第19条 (事業計画および収支予算)
-
- 本会の事業計画およびこれにともなう収支予算は、 理事会で編成し、議決を経た上で、 会計年度毎に会員に文章をもって報告しなければならない。
- 第20条 (収支決算)
-
- 本会の収支決算報告は理事会が作成し、財産目録、 事業報告書、収支決算書等
その他で決定した事項を 監査役の承認を得て、 会員に文書をもって報告しなければ
ならない。
- 第6章 その他
- 第21条 (細則)
-
- この規約を執行するために必要となる細則は、別に定める。
- 第22条 (解散)
-
- 本会の解散には、 総会において会員の出席者4分の3以上の賛成を要する。
- 附則
- この規約の規定は、 本会の設立総会において議決された日から適用する。
- 本会の設立当初の会計年度は、 第18条の規定にかかわらず、 この規約の成立の日から
平成10年度3月末までとする。
- 本会の設立当初における役員の任期は、 第9条および 第10条の規定にかかわらず、
選任された日から平成10年3月末までとする。 ただし第10条4項(2)の 適用にあたっては、
設立初年度が1年に満たないことにかかわらず、 これを1期として数える。
- 本会の設立初年度の事業計画および収支予算は、 第12条の規定にかかわらず、
設立総会において決定する。
This regulation is written by Fumitoshi Ukai and Yoshiaki Yanagihara.
Copyright 1997 Debian JP Project
This draft is revised by Taketoshi Sano.
Copyright 2001 Debian JP Project
$Id: regulation-draft.html,v 1.3 2001/03/02 03:43:56 sano Exp sano $
Copyright 1997-1999 Debian JP Project;
ライセンス条項を見る