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[debian-devel:15701] Re: [legal] yatex: help/YATEXHLP.{jp,eng} reads non-free



佐野@浜松です。

In <20030724.223138.104527597.05@xxxxxxxxxxxxxxx>,
  on "Thu, 24 Jul 2003 22:31:58 +0900',
 Tatsuya Kinoshita <tats@xxxxxxxxxxxxxx> さん wrote:

>> いわゆる「宣伝条項」の場合は、「ソース配布物」や「バイナリ配布物」
>> 以外の、宣伝のための素材 (パンフレットなど) にも credit の記載を
>> 義務づけたものですが、この YaTeX のヘルプファイルの場合だと
>> 「他のデバイスで利用する場合」は「バイナリ配布物」として解釈
>> したほうが自然でしょうから、上の BSD ライセンス第 2 項と同じ
>> 条件が課されているものと考えて良いのではないかと。
>
> 「同じ条件」とは思えません。BSDライセンスの第2項では、バイナリを
> 再配布する際に付属文書として添付すればいいだけなのですが、YaTeX
> ヘルプファイルだと、ヘルプファイルそのものについての改変不可が求
> められています。

そもそも「ヘルプファイル」というものはそれ自体が「附属文書」なので、
「ヘルプファイルのバイナリ」という概念はかなり特殊なものなのですが、
「問題」が起きた背景として「ヘルプファイルのみを取り出し、copyright
表記を削除して Web で公開した」という事件があるのですので、こうした
方法での利用を仮りに「ヘルプファイルのバイナリ形式での利用」と見る
ことにします。

まず、作者から提示されている改訂案では

> ゆ| %%% 項目の修正や追加は自由に行なって構いませんが、そのことを
> ゆ| %%% 知らせて頂けるとありがたいです。

と、「修正や追加」を明示的に認めることが示されているので、
実際にライセンスの文面がこのように変更されれば、「改変不可」と
いう条件はクリアになりますね。

なお、現状のライセンスでは、DFSG 的に「自由」なライセンスとは
いえない、という点については同意しています。

既に作者とも交渉が進んでいて、改訂案が提示されているということ
なので、この改訂案で充分かどうか、さらに変更が必要ならば、どの
箇所を具体的にどうすれば良いか、ということを考えていきましょう。

ところで、単に「不可侵部分」が存在している、というだけなら
 GPL にも

 keep intact all thenotices that refer to this License and 
 to the absence of any warranty;

という条件があります。(まあこの条件はあたりまえのものですが)

また、同じく GPL には

    c) If the modified program normally reads commands interactively
    when run, you must cause it, when started running for such
    interactive use in the most ordinary way, to print or display an
    announcement including an appropriate copyright notice and a
    notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
    a warranty) and that users may redistribute the program under
    these conditions, and telling the user how to view a copy of this
    License.  (Exception: if the Program itself is interactive but
    does not normally print such an announcement, your work based on
    the Program is not required to print an announcement.)

という条件もありますので、バイナリそのものについても、
すくなくとも「copyright notice」については、
削除不可という条件が直ちに DFSG に違反するものではない
と考えられます。

なお、上の項目には例外条件も定めてありますが、今回の YaTeX の
ヘルプファイルの場合はもともと「表示」されることを目的とした
ものですし、オリジナルのものに、もともと存在する表記なので、
"does not normally print" にも該当しないと考えます。

要するに、copyright 表示と License 表示に関する部分だけは、
それを削除してはならないという条件があっても DFSG と矛盾しない
はずです。

 (というか、それを無制限に削除できてしまったら、ライセンスの
  意味がありませんよね。)

それ以外の、機能に関わる部分について「改変不可」という条件があっては
「自由な利用、改変、再配布」を妨げることになるので、DFSG と矛盾します。

現行のライセンスでは、単に

%%% 野鳥-LaTeXヘルプファイル(c)HIROSE Yuuji [yuuji@xxxxxxxxx]
%%% 機械的に変換して野鳥以外のデバイスで利用することを許可します。
%%% その際にコピーライト表示と含まれている項目を削除しないでください。

と書かれているだけなので、どの項目についても削除不可と解釈できるため、
この場合は「機能」に関わる部分も変更できませんから、問題があります。

 (再配布の自由が明示されていない、という点についてもそのとおりです。)

改訂案では

> ゆ| %%% 野鳥-LaTeXヘルプファイル(c)HIROSE Yuuji [yuuji@xxxxxxxxx]
> ゆ| %%% このヘルプファイルを野鳥以外のデバイスで利用することを許可します。
> ゆ| %%% 項目の修正や追加は自由に行なって構いませんが、そのことを
> ゆ| %%% 知らせて頂けるとありがたいです。
> ゆ| %%% 他のデバイスで利用する場合でも先頭のコピーライト表示と、末尾に含まれる
> ゆ| %%% LaiTeX, laitex, YaTeX, yatex の各項目は(このテキストの出典が含まれてい
> ゆ| %%% るので)削除しないでください。

となっていますが、検討すべき点としては

 A. このファイル自体には再配布の自由が明示されていない
 (ただし全体としてのライセンスが info yatex の copying にあり、

  This program is distributed as a free software.  You can redistribute
this software freely but with NO warranty to anything as a result of using
this software.  However, any reports and suggestions are welcome as long
as I feel interests in this software.  My possible e-mail address is
`yuuji@xxxxxxxxx'.  (up to Dec.2000 at least) And there is mailing list
for YaTeX.  Although the common language is Japanese, questions in English
will be welcome.  To join the ML, send the mail whose subject is `append'
to the address `yatex@xxxxxxxxxx  If you have some question, please ask to
`yatex-admin@xxxxxxxxx'.

  The specification of this software will be surely modified (depending on
my feelings) without notice :-p.

 と書かれている)

 B. 削除不可条件について、項目自体ではなくその中身 (credit 表記) を指定すべき

> ゆ| %%% 他のデバイスで利用する場合でも先頭のコピーライト表示と、末尾に含まれる
> ゆ| %%% LaiTeX, laitex, YaTeX, yatex の各項目は(このテキストの出典が含まれてい
> ゆ| %%% るので)削除しないでください。

  B-1. 井上さんからのメールにもあったとおり、
       「このテキストの出典が含まれている」という表現はわかりにくい

  B-2. もっと「 Credit を含む、copyright 表記」であることを明示すべき

  B-3. あるいはヘルプファイル自体の項目を編集し、Credit表記をまとめた
       項目を新設し、さらにその中へ nfo の license 条件と copyright 表記を
       追加して、その項目だけを「削除不可」に指定すべき

といったことが考えられます。


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 # (わたしのおうちは浜松市、アカウミガメのふるさとの街)
   <kgh12351@xxxxxxxxxxx> : Taketoshi Sano (佐野 武俊)