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[debian-users:23257] Re: License of ATOK12SE (Re: ATOK12SE について)
荻野です。こういう問題になるとでてきますが...
At Mon, 17 Jul 2000 01:30:42 +0900,
Masahito Omote <omote@xxxxxxxxxxxx> wrote:
> もっと根本的な条項がありました。ですからやっぱしダメですね。
ダメかどうかは個人の問題だと思います。一般論ではありません。
> 第二条
> 1. ソフトウェアを対象製品と共に1台のコンピュータに複製(インストール)
> して使用することができます。
>
> 対象製品とはTurboLinux,RedHat Linux,etc...のことを指してますからこれは
> 一緒に使わないと契約違反になってしまいます。ですので第5条第2項の「著作権
> 利者による一方的な使用禁止」の規定が適用されます。
契約は双方の自由ですから、パッケージ購入者は契約に同意しなければ、契約
の文面には拘束されません。存在しない契約に違反はできませんから。
契約に同意しなければ返せというのは契約の申し出の一部なので、やはり同意
しなければいい。パッケージソフトの「複製」は著作権者(メーカ) が行って
いるので、その複製物の購入に違法なところがなければ(ちゃんとお金を払っ
ていれば)その所有権を奪われるわけではありません。
この場合は著作権法の範囲内で自由に使用できます。例えば
特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子
計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電
子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
(第20条より、著作者の同一性保持権の例外の部分)
などは許されています。これがまさに今回の話にあてはまると思います。
# そのかわりバージョンアップやサポートをするかどうかはジャストシステム
# の勝手ということになりますが。
しかし、インストールを複製ととらえると個人のお金で購入したものは「私的
使用のための複製」で問題ないでしょうが企業や大学で購入したものは難しい
かもしれません。
# 最近、著作権法って変わりました?
--
荻野 充 (おぎの みつる) ... 「萩(はぎ)」にあらず
名古屋大学消費生活協同組合
この発言は組織を代表するものではありません