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[debian-devel:13856] Re: VFlib を使うと GPL 違反になってませんか?



佐野@浜松です。

In <20010304.082859.102571775.tats@xxxxxxxxxxxxxxxx>,
  on "Sun, 4 Mar 2001 08:42:52 +0900',
   with "[debian-devel:13850] Re: VFlib を使うと GPL違反になってませんか?",
 Tatsuya Kinoshita <tatsuyak@xxxxxxxxxxxxxxx> さん wrote:

> > However, as a special exception, the source code distributed need 
> > not include anything that is normally distributed (in either source
> > or binary form) with the major components (compiler, kernel, and
> > so on) of the operating system on which the executable runs, unless
> > that component itself accompanies the executable.
> > 
> > という「non-free な OS 上で利用する場合」の条件だけです。
> 
> 「non-free な OS 上」という限定は見あたらず、non-freeなOSに付属する
> ライブラリと、Debianシステムに「main」として付属するライブラリとで、
> 扱いが違うとは思えません。

そうですね。「non-free な OS 上での例外」というのは文面には
書かれていませんから、厳密には間違いです。

単なる「ひとつの解釈」として、ここの文章はそういう状況を想定して
規定されたものと推定されている、くらいに受け取ってもらえれば。

実際、GPL とのデュアルライセンスになる前の Qt ライブラリを
利用した KDE パッケージを配布する際の問題について、「Debian 
自身が他の OS 主要コンポーネントと一緒に KDE を配布することは
できないが、KDE 開発者が Debian とは独立に配布することは、この
例外規定により可能だ」という意見も見たことがあります。

> > そして、"the major components" と "the executable" が一緒に配布される
> > 場合にはこの例外は適用されません ("unless that component itself ...")。
> 
> 「一緒に配布される場合」ではなく「実行形式にそのコンポーネント自身
> が含まれている場合」というふうな意味ではないでしょうか。

そういう風に解釈すれば Debian における KDE 問題というのも起きなかった
のではないかと思います。逆に言うと、GPL のこの部分については「一緒に
配布される場合」とするのが GNU/RMS による解釈だったかと。

人によって違う解釈をするケースもあるので、基本的には「そのコード
の著作権者」が注記を付けるなどによって取るべき解釈を明確に規定して
くれればそれでいいと思うのですが。

Debian 的には GPL であることしか指定されていなければ、その解釈については
「GPL」というライセンス文自体の著作権者である GNU/RMS のものを優先する、
という立場であったかと思います。

> いずれにせよ、「special exception」の適用範囲があいまいだとは思います。

解釈の難しい部分だという点には同意します。

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     # (わたしのおうちは浜松市、「夜のお菓子」で有名さ。)
    <kgh12351@xxxxxxxxxxx> : Taketoshi Sano (佐野 武俊)