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[debian-users:17985] Re: Netscape に日本語入力と綺麗な表示
荻野です。すみません、これで最後にします。
In message "[debian-users:17945] Re: Netscape に日本語入力と綺麗な表示"
on 99/09/22, "N.Ogiso" <ogiso@xxxxxxxxxxxxx> writes:
> もちろんライセンス自身は法律ではあるとは思っていません。権利を守る
> 法律があって、その権利内容を表現しているのがライセンスだと思ってい
> ます。つまりライセンスが主張する権利は法的に守らなければならない
> ものだと思っていたのですが違っているのでしょうか。
私は違うと思います。マイクロソフトなどのライセンス条項を見れば、とても
民法上も通りそうもないような文句がずらずら並んでいるように思います。ラ
イセンス契約とはユーザの法的な権利を制限するためにあるという見方も重要
な視点だと思います。
たとえば本を買ったら最初から読もうが終りから読もうが、顕微鏡で読もうが
勝手ですよね。これは買った人の権利です。しかしあるフォントファイルを
Windows のソフトウェアを通して読む(?)ことのみを許し、Linux 上のソフト
ウェアを通して読み出すことを許さないというのは法的には論外だと思います。
しかし日本は契約自由ですから、ユーザがライセンス契約を締結すればそれに
拘束されます。
このように法律で決められている以上にユーザの権利を制限するものが現状の
ライセンス契約です。ほとんどのメーカのライセンス契約がすべてユーザの権
利を制限し、かつメーカ側の責任を免除する項目で埋め尽くされています。
もちろん売買契約と同時に締結された契約なら必ず守らなければなりませんが、
買って(所有権の移転)から開封して、自分はいやだなと思う契約の申し込みが
中にあって、その契約に同意しなかった場合に、いきなり所有権が失せること
はあり得ませんので、所有しているソフトウェア(の複製物)を法の範囲内にお
いて使用することはお金と引き替えに得た権利です。
あとライセンス契約の範囲内というのは契約文書に書いてある範囲ですから、
他の方も書いておられますが、書いていないことにまでマイクロソフトの希望
を聞いてそれに従う必要は完全にありません。
> > (そもそもフォントに著作権の保護があるのだろうか? 情報をご存じの方がい
> > らっしゃったら個人宛メールでお教え下さい。)
>
> 良く分からないのですが、使用制限と著作権って同義なんでしょうか。
著作権の所有者は複製や改変などの権利を独占的に有していますから、たとえ
ばお金を払わない人は著作物の複製物を手にしてはいけないとか定めることが
可能です。しかし、合法的な売買契約により所有権が移転した複製物(ソフト
ウェアパッケージ)の使用制限を著作権者が定められる(定める権利が法的にあ
る)とは思いません。ただし「使用」というのはとても狭い範囲だと思ってく
ださい。パッチなどの変更とか、バックアップやインストールに伴って発生す
る複製は含んでいません。しかし、これらについては著作権法にそれぞれ規定
があり、その範囲内なら自由に改変したり複製したりできます。そしてライセ
ンス契約を締結したユーザなら、さらにライセンス契約にも従わなければなら
ないでしょう。
In message "[debian-users:17968] Re: Netscape に日本語入力と綺麗な表示"
on 99/09/24, KIMISHIMA Tatsuya <kimi@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> writes:
> > (そもそもフォントに著作権の保護があるのだろうか? 情報をご存じの方がい
>
> 日本においてフォントそれ自体(正式にはタイプフェイス)には著作権はあり
> ません。これには判例があります。
すみません。「法的な保護が」とすべきだったかも知れません。たぶん私もそ
の判例は読んだことがあると思います。が、その後新しい判例なり、意匠権あ
たりでの保護とかが確立したりしたのかな?と思って書きました。
> ないのは一見奇異に思うかも知れませんが(最初は私もそうでした)、考えてみ
> れば、文字の形というのは我々の祖先が残してくれた文化です。この共通の資産
> を一部人間が切り出して著作権を主張するのはいかがなものかと思うわけです。
御意。
In message "[debian-users:17980] Re: Netscape に日本語入力と綺麗な表示"
on 99/09/24, Ito Akira <a-itou@xxxxxxxxx> writes:
> フォントの版権について、私の知っているところをお答えします。
>
> 通常、市販されている日本語フォントには字母と呼ばれる元の形が存在します。
> で、この字母の権利を握っているのが日本規格協会です(つまりJIS)。
この権利ってどんな権利なんでしょう。ご存じなら直接メールをいただければ
幸いです。
> というのがあります。著作権というものは定義されていませんが、
> 結構厄介な規制があります。
これは協会と契約を結んだ人(法人)が守らなければならない規則ですよね。今
回の話のようにソフトウェアパッケージを買っただけの人には関係ないように
思うのです。
私の考えのまとめ
1) ライセンス契約は契約に同意した人のみが守る必要があり、同意しなかっ
た場合は無視できるし、同意を強制されることもない。
2) ライセンス契約に同意した場合でも契約書に明記されてなければ、マイク
ロソフトの意に反してもライセンス契約に反したことにはならない。
3) そもそもフォントには著作権法上の保護がないので、別途契約等を締結し
ていなければ、自由に使えるのかもしれない。しかし著作権法以外の法もある
ので良く分からない。
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荻野 充 (おぎの みつる) ... 「萩」にあらず
名古屋大学消費生活協同組合